○鉾田市家庭児童相談室設置規則

平成17年10月11日

規則第65号

(設置)

第1条 家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し,もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため,鉾田市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談室は,福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち,主として専門的技術を必要とする業務を行う。

(組織)

第3条 相談室に,次の職員を置く。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事 1人

(2) 家庭相談員 2人以内

2 前項の職員は,査察指導を行う所員の指揮監督を受け,その業務を行う。

(職員の資格)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は,職員とし,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第2項第1号から第5号までのいずれかに該当する者のうちから任用する。

2 家庭相談員は,人格円満で社会的信望があり,健康で,家庭児童福祉の増進に熱意を持ち,かつ,次の各号のいずれかに該当する者のうちから任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において,児童福祉,社会福祉,児童学,心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に準ずる者であって,家庭相談員として必要な学識経験を有する者

3 家庭相談員の任期期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(職員の身分及び服務)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は,一般職とし,家庭相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 家庭相談員は,原則として週5日勤務することとし,家庭児童相談を常時行うことができるような服務体制をとるものとする。

3 家庭相談員は,業務に従事するときは,福祉事務所家庭相談員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(職員の報酬)

第6条 家庭相談員の報酬,手当及び費用弁償については,鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鉾田市条例第44号)の定めるところによる。

(設備)

第7条 相談室には,相談業務を円滑に行うために必要な設備及び備品を設けるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月20日規則第16号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第24号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

画像

鉾田市家庭児童相談室設置規則

平成17年10月11日 規則第65号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月11日 規則第65号
平成18年3月20日 規則第16号
平成19年2月21日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第24号