○鉾田市児童扶養手当事務取扱細則

平成17年10月11日

規則第66号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 受給資格の認定(第11条)

第3章 手当額改定(第12条・第13条)

第4章 支給停止関係の処理(第14条・第15条)

第5章 定時の現況届の処理(第16条)

第6章 障害診断書の処理(第17条)

第7章 受給資格喪失等の処理(第18条―第20条)

第8章 氏名変更等の処理(第21条)

第9章 住所変更届等の処理(第22条・第23条)

第10章 手当の支払等(第24条―第26条)

第11章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関する事務の取扱いについては,法,児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 手当の請求者,受給資格者又はその他の関係者に対する通知,照会等の文書を作成するときは,記載内容が容易に了解できるよう,なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 手当の請求者,受給資格者又はその他の関係者から提出された請求書,届書等の内容を確認し,その記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において,これを容易に補正できるものであるときは,適宜その誤りを補正して受理するものとする。

3 請求書,届書等の提出を受けたときは,その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

(備付帳簿等)

第3条 市において備えるべき帳簿等は,次のとおりとする。

(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(様式第2号。以下「番号簿」という。)

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳(様式第3号。以下「受給資格者台帳」という。)

(4) 児童扶養手当支給廃止簿(様式第4号。以下「支給廃止簿」という。)

(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票(様式第5号。以下「台帳索引票」という。)

(6) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等つづり

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は,手当に関する請求書,届書及び申請書等の受付順に整理して記入するものとする。

(番号簿)

第5条 番号簿は,受給資格者をその番号順に整理するものとする。

(受給資格者台帳)

第6条 受給資格者台帳は,受給資格者の番号順に配列し,整理するものとする。

(支給廃止簿)

第7条 支給廃止簿は,受給資格を失った者及び他の都道府県,市等の区域に住所を変更した受給資格者に係る受給資格者台帳を編入するものとする。

(台帳索引票)

第8条 台帳索引票は,受給資格者の氏名を五十音順に整理し,簿冊(以下「台帳索引簿」という。)に取りまとめるものとする。

(児童扶養手当住所変更届等つづり)

第9条 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届つづりは,新規認定者(既認定者等(昭和60年7月31日において認定を受けている者及び同日において認定の請求をしている者であってその後認定を受けた者をいう。以下同じ。)を除く受給者をいう。以下同じ。)から提出された市内における住所又は支払金融機関の変更に係る届書をつづり込むものとする。

(帳簿作成の省略)

第10条 受付処理簿,受給資格者台帳,支給廃止簿及び台帳索引票については,これらに記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し,これを適正に管理及び利用することによって,事務を支障なく行い得る場合は,これらの作成を省略することができる。

第2章 受給資格の認定

(認定請求書の処理)

第11条 施行規則第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名,氏名及び受付年月日を記入し,認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを確認すること。なお,施行規則第26条の規定によって添付書類等が省略されているときは,認定請求書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 認定請求書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき,又はその添付書類等に著しい不備があるときは,認定請求書を請求者に返付し,受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 請求者が返付された認定請求書を補正して再提出したときは,受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは,受付処理簿の受理欄及び認定請求書の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに,請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

(5) 認定請求書の記載及びその添付書類等の内容について,次により審査するものとする。

 記載事項について公簿等及び添付書類により確認すること。

 によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため特に必要があるときは,法第29条の規定による調査を行い又は法第30条の規定による措置をとること。

2 前項の規定により審査した結果,受給資格があるものと認定し,かつ,手当の全部を支給するものと決定したときは,次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し,かつ,番号簿に当該所定事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき,受給者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき,台帳索引票を作成し,台帳索引簿を整理すること。

(5) 当該受給資格者につき,認定通知書を作成し,これを交付すること。

(6) 当該受給資格者につき,児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し,これを交付し,受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果,受給資格があるものと認定した者であって,手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは,次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定及び手当の全部又は一部を支給停止する旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し,かつ,番号簿に当該所定事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき,受給者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき,台帳索引票を作成し,台帳索引簿を整理すること。

(5) 当該受給資格者につき,認定通知書を作成し,これを交付すること。

(6) 当該受給資格者につき,支給停止通知書を作成し,これを交付すること。

(7) 当該一部受給資格者につき,証書を作成し,これを交付し,受給者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。なお,全部支給停止者については,証書は作成しない。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第1項の規定により審査した結果,受給資格がないものと認定し決定したときは,次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 認定請求却下通知書を作成し,これを請求者等に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書交付年月日を記入すること。

第3章 手当額改定

(手当額改定請求書等の処理)

第12条 施行規則第2条の規定による児童扶養手当額改定請求書又は施行規則第3条の児童扶養手当額改定届(以下「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名,氏名及び受付年月日を記入し,手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお,施行規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは,手当額改定請求書等の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 手当額改定請求書等の記載に容易に補正ができない程度の誤りがあるとき,又はその添付書類等に著しい不備があるときは,手当額改定請求書等を請求者に返付し,受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 請求者が返付された手当額改定請求書等を補正して再提出したときは,受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類に不備がないときは,受付処理簿の受理欄及び手当額改定請求書等の市町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに,請求者に手当額改定請求書等の請求年月日を記入させること。

(5) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。なお,請求に係る事実を明確にするため,特に必要があると認めるときは,法第29条の規定による調査を行い,又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項の規定により審査した結果,手当額を改定すべきものと決定したときは,次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 手当額改定請求書に添えられた証書に,その改定に関する所要事項を記載し,又は新たな証書を作成すること。新たに証書を作成したときは,従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給資格者につき,手当額改定通知書及び証書を交付し,受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし,証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

(5) 受付処理簿の受付経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果,請求に基づく手当額の改定をしないものと決定したときは,次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者につき,手当額改定請求却下通知書及び従前の証書を返付し,受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。ただし,証書未交付者に係る証書の交付及び受給者台帳への記入については行わないこと。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(職権に基づく手当額減額改定の処理)

第13条 職権に基づいて手当額の減額の改定を決定したときは,次により処理すること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき,手当額改定通知書を作成し,これを交付すること。

(4) 手当額改定届に添えられた証書にその改定に関する所要事項を記載し,又は新たな証書を作成し,これを交付すること。証書を提出させる必要がある場合は,証書提出命令書も併せて受給資格者に交付すること。新たな証書を作成したときは,従前の証書を廃棄すること。

(5) 証書提出命令書に基づき,受給資格者から証書の提出を受けたときは,次によること。

 証書提出命令書に基づき提出された証書に,その改定に関する所要事項を記載し,又は新たな証書を作成すること。新たな証書を作成したときは,従前の証書を廃棄すること。

 証書を受給資格者に返付又は交付し,受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

第4章 支給停止関係の処理

(支給停止関係の処理)

第14条 施行規則第3条の2第1項又は第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名,氏名及び受付年月日を記入し,支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお,施行規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは,支給停止関係届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 支給停止関係届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき,又はその添付書類等に著しい不備があるときは,支給停止関係届を受給資格者に返付し,受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された支給停止関係届を補正して再提出したときは,受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないときは,受付処理簿の受理欄及び支給停止関係届の市町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに,受給資格者に支給停止関係届の届出年月日を記入させ,その内容を審査すること。なお,届出に係る事実を明確にするため,特に必要があると認めるときは,法第29条の規定による調査を行い,又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項の規定により審査した結果,手当の全額を支給することと決定したときは,次により処理すること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し,届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み,所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については,新たに証書を作成し,又は交付していない証書に所要事項を記入すること。また,支給停止関係届に証書が添付された場合においては,当該証書に所要事項を記載すること。

(4) 当該受給資格者につき,児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第6号)及び証書を交付し,受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果,手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは,次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し,届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「該」又は「一部該」の文字を○で囲み,所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については,新たに証書を作成すること。また,支給停止関係届に証書が添付された場合においては,当該証書に所要事項を記載すること。なお,新たな証書を作成したときは,従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給資格者につき,支給停止通知書及び証書を交付又は返付し,受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日又は返付年月日を記入すること。

(5) 支給停止通知書を作成し,これを受給資格者に交付し,受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし,全部支給停止者については,証書の作成及び交付は行わず,受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(職権に基づく支給停止決定の処理)

第15条 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは,次により処理するものとする。

(1) 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

(2) 当該受給資格者につき,支給停止通知書を交付し,受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。また,証書を提出させる必要がある場合は,証書提出命令書も併せて交付すること。

(3) 証書提出命令書に基づき,受給資格者から証書の送付を受けたときは,次により処理すること。

 証書提出命令書に基づき提出された証書に手当の一部の支給停止に関する所要事項を記載し,又は新たな証書を作成すること。新たな証書を作成したときは,従前の証書を廃棄すること。

 証書を当該受給資格者に返付又は交付し,受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

第5章 定時の現況届の処理

(定時の現況届の処理)

第16条 施行規則第4条の規定によって定時の現況届の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名,氏名及び受付年月日を記入し,現況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお,施行規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは,現況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 現況届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき,又はその添付書類等に著しい不備があるときは,現況届を受給資格者に返付し,受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された現況届を補正して再提出したときは,受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 現況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは,受付処理簿の受理欄及び現況届の市町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに,受給資格者に現況届の届出年月日を記入させること。

(5) 現況届の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。なお,届出に係る事実を明確にするため,特に必要があると認めるときは,法第29条の規定による調査を行い,又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項の規定による審査の結果,引き続いて手当の全部支給を行うものと決定したときは,次により処理すること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し,届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み,所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給者につき,新たな証書を作成し,これを交付し,受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果,手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全額を支給することと決定したときは,次により処理すること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し,届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み,所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき,新たな証書を作成し,これを交付し,受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 当該受給者につき,支給停止解除通知書を交付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第1項の規定により審査した結果,手当の全部又は一部を支給停止することを決定したときは,次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し,届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「該」又は「一部該」の文字を○で囲み,所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき,支給停止通知書を交付すること。

(4) 当該一部支給者につき,新たな証書を作成し,これを交付し,受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 当該全部支給停止者につき,受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

第6章 障害診断書の処理

(障害診断書の処理)

第17条 施行規則第4条の2の規定により障害診断書(エックス線直接撮影写真を含む。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名,氏名及び受付年月日を記入し,障害診断書に不備がないかどうかを検討すること。なお,施行規則第26条の規定により障害診断書が省略されているときは,受給資格者台帳の備考欄に省略事由及び省略した旨を記入すること。

(2) 障害診断書に著しい不備があるときは,障害診断書を受給資格者に返付し,受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された障害診断書を補正して再提出したときは,受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 障害診断書に不備がないときは,受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入して,その内容を審査すること。なお,障害診断書の事実を確認するため,特に必要があると認めるときは,法第29条の規定による調査を行い,又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項の規定による審査の結果,当該児童分について引き続き手当の支給を行うものと決定したときは,次により処理すること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に当該児童分継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳につき所要の補正を行うこと。

(3) 障害診断書に添えられた証書に継続支給に関する所要事項を記載し,当該受給資格者につき,新たな証書を作成すること。なお,新たな証書を作成したときは,従前の証書を廃棄すること。

(4) 証書を当該受給者に交付し,受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果,当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことを決定したときは,次により処理すること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 障害診断書に添えられた証書に改定に関する所要事項を記載し,又は新たな証書を作成すること。なお,新たな証書を作成したときは,従前の証書を廃棄すること。

(4) 手当額改定通知書及び証書を受給資格者に交付し,受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし,全部支給停止者に対しては,証書を作成しないこと。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果,当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことにより受給資格がないものと決定したときは,次により処理すること。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し,当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に所定事項を記入し,これを支給停止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し,これを台帳索引簿から除去すること。

(4) 障害診断書に添えられた証書を廃棄すること。

(5) 資格喪失通知書を届出者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

第7章 受給資格喪失等の処理

(資格喪失届等の処理)

第18条 施行規則第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届又は施行規則第12条の規定による受給資格者の死亡の届書(以下「資格喪失届等」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名,氏名及び受付年月日を記入し,資格喪失届等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 資格喪失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは,資格喪失届等を届出者に返付し,受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された資格喪失届等を補正して再提出したときは,受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 資格喪失届等の記載及びその添付書類等に不備がないときは,受付処理簿の受理欄及び資格喪失届等の市町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに,届出者に資格喪失届等の届出年月日を記入させ,その内容を審査すること。なお,届出に係る事実を明確にするため,特に必要があると認めるときは,法第29条の規定による調査を行い,又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項の規定により審査した結果,受給資格喪失とすることを決定したときは,次により処理すること。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し,当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し,これを支給廃止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し,これを台帳索引簿から除去すること。

(4) 資格喪失届等に添えられた証書を廃棄すること。

(5) 当該届出者につき,資格喪失通知書を交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし,全部支給停止者であった者については,第4号の処理は行わないこと。

(職権に基づく受給資格喪失の処理)

第19条 職権に基づいて受給資格が消滅したものと決定したときは,次により処理するものとする。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し,当該部分の全体に斜線(朱書)を付すこと。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に所定事項を記入し,これを支給廃止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し,これを台帳索引票から除去すること。

(未支払手当請求書の処理)

第20条 未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名,氏名及び受付年月日を記入し,未支払手当請求書の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 未支払手当請求書の記載に不備がないときは,受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(3) 支給廃止簿に編入されている受給資格者台帳の記号及び番号欄に「第 号の2」のように枝番号を追記すること。

(4) 当該請求書につき,児童扶養手当支払通知書を作成すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

第8章 氏名変更等の処理

(氏名変更届書の処理)

第21条 施行規則第5条の規定による氏名変更の届書(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名,氏名及び受付年月日を記入し,氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 氏名変更届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき,又はその添付書類に著しい不備があるときは,氏名変更届を受給資格者に返付し,受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された氏名変更届を補正して再提出したときは,受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないときは,受付処理簿の受理欄及び氏名変更届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに,受給資格者に氏名変更届の届出年月日を記入させ,その内容を審査すること。

(5) 番号簿の氏名欄を訂正し,備考欄に訂正年月日を記入すること。

(6) 受給資格者台帳及び台帳索引票の氏名欄を訂正すること。

(7) 氏名変更届に添えられた証書の氏名欄を訂正すること。

(8) 証書を受給資格者に返付し,受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし,全部支給停止者については,第7号及び前号の処理は行わないこと。

第9章 住所変更届等の処理

(住所変更届等の処理)

第22条 市内の転居に伴う住所変更届又は支払金融機関変更届(以下「住所変更届等」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に,件名,氏名及び受付年月日を記入し,住所変更届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 住所変更届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは,住所変更届等を受給資格者に返付し,受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された住所変更届を補正して再提出したときは,受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 住所変更届等の記載に不備がないときは,受付処理簿の受理欄及び住所変更届等の市町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに,受給資格者に住所変更届等の届出年月日を記入させ,その内容を審査すること。

(5) 証書の住所欄若しくは支払金融機関を訂正し,又は新たな証書を作成すること。

(6) 受給資格者台帳の住所欄又は支払金融機関を訂正すること。

(7) 証書を当該受給資格者に返付し,受給資格者台帳の証書欄に証書の返付年月日を記入すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし,全部支給停止者については,第5号及び第7号の処理は行わないこと。

2 市外への転出に伴う住所変更届等の提出を受けたときは,前項第1号から第4号までの処理を行うほか,次により処理すること。

(1) 受給資格者台帳の備考欄に転出予定の旨を記入すること。新住所地の都道府県又は市町村等(以下「都道府県等」という。)から通知があるまでは,手当の支払は行わないこと。

(2) 変更後の都道府県等から,当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求められたときは,台帳の写しを送付し,その旨を受給資格者台帳の備考欄に記入すること。

(3) 証書の返付を受けたときは,番号簿の当該備考欄に移管の旨を記入し,当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(4) 受給資格者台帳の証書欄に証書の返付を受けた年月日を,備考欄に移管の旨をそれぞれ記入し,これを支給廃止簿に編入すること。

(5) 当該台帳索引票の備考欄に移管の旨を記入し,これを台帳索引簿から除去すること。ただし,全部支給停止者については,第3号の処理は行わないこと。

3 市外からの転入に伴う住所変更届等の提出を受けたときは,第1項第1号から第4号までの処理を行うほか,次により処理すること。

(1) 変更前の都道府県等に対して当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに,文書で変更前後の住所,証書番号,転入年月日及び新たな支払金融機関を通知すること。

(2) 住所変更届等に添えられた従前の証書に「無効」の印を押印し,変更前の都道府県等に返付し,受付処理簿の備考欄に証書返付年月日を記入すること。

(3) 受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは,当該受給者につき,当市における番号を決定し,番号簿に所定事項を記入すること。

(4) 当該受給資格者につき,受給資格者台帳を作成すること。この場合,備考欄に変更前の都道府県等から移管された旨を記入すること。

(5) 当該受給資格者につき,台帳索引票を作成し,台帳索引簿を整理すること。

(6) 受給資格者につき,新たに証書を作成し,これを交付し,受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし,全部支給停止者については,受給資格者台帳の備考欄に移管された旨を記入するが,第6号の処理は行わないこと。

(証書亡失届等の処理)

第23条 受給資格者から証書の再交付の申請書又は証書亡失届(以下「証書亡失届等」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名,氏名及び受付年月日を記入し,証書亡失届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 証書亡失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは,証書亡失届等を受給資格者に返付し,受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された証書亡失届等を補正して再提出したときは,受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 証書亡失届等の記載に不備がないときは,受付処理簿の受理欄及び証書亡失届等の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに,受給資格者に証書亡失届等の届出年月日を記入させ,その内容を審査すること。

(5) 証書亡失届の場合は,番号簿,受給資格者台帳及び台帳索引票の証書の番号欄に「第 号の2」のように枝番号を追記すること。

(6) 当該受給資格者につき,新たに証書を作成し,証書再交付申請書に添えられた証書を廃棄すること。

(7) 当該受給資格者につき,証書を交付し,受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(8) 番号簿の備考欄に再交付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

第10章 手当の支払等

(支払の方法)

第24条 手当の支払は,口座振替の方法によって行う。

2 前項に規定する口座振替は,当該受給資格者が認定請求書に記載した金融機関(郵便局を除く。)に振り込むことにより行うものとする。

(支払の期日)

第25条 手当の支払の期日は,法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし,前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合における同項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当は,随時支払うものとする。

2 支払期月の11日が,土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,前項の規定にかかわらず,その日の直前の日曜日等でない日を支払期日とする。

(受給資格者台帳の消し込み)

第26条 手当が受給資格者に支払われた場合には,支払済年月日及び支払金額等を確認し,受給資格者台帳の消し込みを行うものとする。なお,新規認定者については,都道府県等の区域を越えて住所を変更した場合には,随時払を行う場合が生じるが,この随時払についての受給資格者台帳の消し込みも他と同様に行うものとする。

第11章 雑則

(帳簿等の保存期間)

第27条 この規定による帳簿,請求書,届出書等関係書類は,それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 帳簿等

 番号簿,受給資格者台帳及び支給廃止簿 5年

 その他の帳簿等 3年

(2) 請求書及び届出書等

 認定請求書,手当額改定請求書及びその決定に係る書類 5年

 定時の現況届,被災状況書,手当額改定届,資格喪失届,死亡届,未支払手当請求書及び施行規則第4条の2に規定する障害診断書並びにその決定に係る書類 3年

 その他氏名,住所,支払金融機関等変更届等,以外の書類 1年

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

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鉾田市児童扶養手当事務取扱細則

平成17年10月11日 規則第66号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月11日 規則第66号
平成28年3月29日 規則第7号