○鉾田市老人福祉法施行細則
平成17年10月11日
規則第67号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は,法第10条の4第1項若しくは第2項又は法第11条の規定により措置した者(以下「措置者」という。)については,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第1号)
(2) 措置決定調書(様式第2号)
(3) ケース記録票(様式第3号)
(4) 措置費支給台帳(様式第4号)
(5) 費用徴収台帳(様式第5号)
(6) ケース番号登録簿(様式第6号)
(7) 面接(通告)記録票(様式第7号)
(8) 養護受託申出者受理簿(様式第8号)
(9) 養護受託者台帳(様式第9号)
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は,養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 市長は,法第11条第2項の規定によって,老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第22号)により,当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第7条 民生委員その他の者は,法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは,市長に通告しなければならない。この場合において,市長は,当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは,当該他の市長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の7日までに,措置費請求書(様式第24号)により,当該措置をとった市長に請求しなければならない。
2 市長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について,翌月の7日までに措置費精算書(様式第25号)により,当該措置をとった市長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は,被措置者状況変更届(様式第26号)によらなければならない。
(費用の徴収)
第11条 市長は,法第28条第1項の規定により法第11条第1項の規定による披措置者又はその主たる扶養義務者から,その負担能力に応じ,当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用徴収額の変更)
第12条 市長は,収入の減少その他やむを得ない事由により,納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは,その変動の程度に応じ,前条の規定により決定した徴収額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日規則第5号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
被措置者費用徴収基準(養護老人ホーム)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12+81,100円(100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは,前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については,費用徴収基準月額から10%,4人部屋入居者については20%,5人及び6人部屋入居者については30%,7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において,100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(注3) 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。
別表第2(第11条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって, の税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお,同法第323条に規定する市町村民説の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第9条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。