○鉾田市敬老祝金条例
平成17年10月11日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は,高齢者に鉾田市敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより,敬老の意を表するとともに長寿を祝福することを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金は,次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「対象者」という。)に支給する。
(1) 毎年4月1日から翌年3月31日までの間に満80歳又は満88歳に達する者であること。
(2) 毎年9月1日現在において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による鉾田市の住民基本台帳に記載されており,当該記載の日から1年以上を経過し,かつ,現に鉾田市に居住していること。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は,1人当たり1万円とする。
(支給日)
第4条 祝金は,毎年9月30日までに支給するものとする。ただし,対象者の把握事務に障害が発生した場合は,この限りでない。
(支給の制限)
第5条 対象者が前条に定める支給日前に死亡したときは,祝金は支給しない。
(権利移転の禁止)
第6条 祝金を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供することはできない。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか,祝金の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2号に規定する住民基本台帳又は外国人登録原票への記載又は登録の日には,合併前の旭村,鉾田町又は大洋村における記載又は登録の日を含むものとする。
附則(平成21年3月27日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成21年に支給する対象者は,次の各号の者とする。
(1) 昭和3年9月3日から昭和5年3月31日までの間に出生した者
(2) 大正9年9月3日から大正11年3月31日までの間に出生した者
附則(平成24年6月18日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
(敬老祝金条例の経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,引き続き鉾田市において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録されていた者に係る鉾田市敬老祝金条例第2条の規定の適用については,登録の日から施行日の前日まで,引き続き鉾田市において住民基本台帳法により記録されていた者とみなして,同条の規定を適用する。