○鉾田市在宅介護慰労金支給事業実施要綱

平成17年10月11日

訓令第57号

(目的)

第1条 この事業は,在宅の高齢者を介護する者に,在宅介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し,介護者の労苦に報いるとともに,高齢者への扶養意識を高揚し,もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(要件)

第2条 第3条第1項に定める慰労金の支給に当たっては,高齢者を介護する者(以下「介護者」という。)及び当該介護を受ける者(以下「被介護者」という。)第1号から第3号までのすべてに該当し,かつ,介護者は第4号から第6号までのすべてに,被介護者は第7号から第11号までのすべてに,それぞれ該当しなければならない。

(1) 介護者及び被介護者が,慰労金支給年度の9月30日を末日とする過去1年間(以下「基準期間」という。)継続して住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による鉾田市の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 介護者及び被介護者が,基準期間の末日において,いずれも市民税非課税世帯に属していること。

(3) 介護者及び被介護者が,基準期間の末日において,前年度及び前々年度の介護保険料を完納していること。

(4) 介護者が,基準期間中継続して同一の被介護者を介護していること。

(5) 介護者が,基準期間中に業として被介護者を介護した期間が無いこと。

(6) 介護者が,基準期間中に要介護認定を受けていないこと。

(7) 被介護者が,基準期間の初日に満65歳以上であり,かつ,介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護状態区分が要介護3以上と認定された者並びに第5条第1項第6条第1項及び第2項の定めにより,これに相当すると判定された者であること。

(8) 被介護者が,基準期間中常に要介護3以上又はこれに相当する状態であること。

(9) 被介護者が,介護者の配偶者又は三親等内の血族若しくは姻族であること。

(10) 被介護者が,基準期間中に病気治療のために入院したことがある場合は,当該合計日数が30日未満であること。

(11) 被介護者が,基準期間中に介護保険のサービス(年間7日以内のショートステイの利用を除く。)を利用していないこと。

(慰労金の額)

第3条 慰労金は,次に定める額とする。

(1) 介護者が要介護4又は5の被介護者(相当する者を含む。)を介護している場合 10万円

(2) 介護者が要介護3の被介護者(相当する者を含む。)を介護している場合 2万円

2 基準期間中に被介護者の要介護状態区分が変更された場合(第5条第1項の規定により認定を受けた者が新たに介護保険法に基づく要介護認定を受けた場合を含む。)は,当該基準期間中の最も低い要介護状態区分を基準として慰労金の額を決定する。

3 第1項の規定にかかわらず,同一の介護者が2人以上の被介護者に係る慰労金の支給要件を満たした場合は,次に定める方法により支給額を調整し,これを支給する。

(1) 2人以上の被介護者に係る慰労金の額が異なるとき 被介護者1人分に係る最高額

(2) 2人以上の被介護者に系る慰労金の額が同一のとき 被介護者1人分に係る額

(申請)

第4条 慰労金の支給を受けようとする介護者は,毎年10月1日から同月31日までの間に在宅介護慰労金支給申請書(様式第1号(その1)。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,被介護者が要介護3以上に相当する状態にあることを理由として慰労金を申請しようとする者は,次条第1項に従い在宅介護慰労金支給申請書付票(様式第1号(その2)。以下「付票」という。)を併せて提出しなければならない。

2 前項ただし書の規定にかかわわらず,前年度に慰労金を受給した介護者が当該同一の被介護者について申請書を提出する場合は,付票の提出を省略することができる。

3 申請書の提出に当たり,同一の被介護者に複数の介護者が存在する場合は,当該主たる介護者が,これを提出するものとする。

(事前の認定)

第5条 付票は,慰労金を申請しようとする年度の前年度の10月1日から10月31日までの間に市長に提出し,あらかじめ,当該時点で申請に係る高齢者が要介護3以上に相当する旨の認定を受けたものでなければ有効とはならない。

2 前項の規定により提出された付票記載の被介護者について,病気その他の理由により認定に係る調査が不能である場合は,市長は,当該認定事務を行わないことができる。

(申請書の審査等)

第6条 市長は,申請書の記載内容について関係機関に照会し,記載事実について審査をしなければならない。この場合において,第4条第1項ただし書の規定により申請書に付票を添付した者及び第4条第2項の規定により付票の提出を省略した者があったときは,当該申請に係る被介護者について,再度,要介護3以上に相当するか否かの判定を行わなければならない。

2 基準期間中に要介護認定の有効期間が満了し,要介護認定の更新を行わなかった被介護者に係る申請書が提出された場合は,市長は,基準期間の初日に要介護3以上であったことを確認した後,基準期間の末日現在においても,要介護3以上に相当するか否かの判定を行わなければならない。この場合においては,第4条第1項ただし書の規定は適用しない。

3 市長は,前2項の審査結果に基づき,慰労金支給の可否を決定し,慰労金支給該当・非該当決定通知書(様式第2号)により申請書の提出者に通知しなければならない。

(支給)

第7条 慰労金は,毎年3月31日までに支給するものとする。

(支給の中止等)

第8条 慰労金の支給要件を満たす介護者が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,慰労金は支給しない。

(1) 介護者が支給日前に死亡したとき。

(2) 第4条第3項に定める主たる介護者の決定に争いがあり,同一の被介護者について複数の申請書が存在するとき。

2 前項第1号の規定にかかわらず,死亡した介護者に同一の被介護者に係る他の介護者(以下「共同介護者」という。)が存在する場合においては,市長は,当該共同介護者に対して慰労金を支給することができる。ただし,あらかじめ申請書に共同介護者の記載がない場合は,この限りでない。

(返還)

第9条 第2条に定める要件のいずれかを欠くことを知りながら,申請書及び付票に故意に事実と異なる記載をし,又は審査を誤らせる言動をし,これにより慰労金を不正に受給した者があった場合は,市長は,当該慰労金の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条第1号に規定する住民基本台帳又は外国人登録原票への記載又は登録の日には,合併前の旭村,鉾田町又は大洋村における記載又は登録の日を含むものとする。

3 この訓令の適用の日前の慰労金の支給方法等は,合併前の旭村,鉾田町又は大洋村の地域における慰労金の支給の例によるものとする。ただし,合併前の旭村及び大洋村の地域に居住する者が,要介護3以上に相当することを理由として平成18年度に慰労金の支給を受けようとする場合は,この訓令の施行後,第5条の規定に準じて,遅滞なく付票を提出しなければならない。

(令和2年3月30日訓令第27号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

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鉾田市在宅介護慰労金支給事業実施要綱

平成17年10月11日 訓令第57号

(令和2年4月1日施行)