○鉾田市高齢者日常生活用具取得助成事業実施要綱

平成17年10月11日

訓令第58号

(目的)

第1条 この事業は,鉾田市の高齢のひとり暮らし世帯等に,日常生活用具の取得費用の全部又は一部を助成し,もってこれら世帯の安全確保に寄与することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この事業の対象世帯は,次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 65歳以上の者のみで構成し,かつ,寝たきりの者を含む世帯又は70歳以上のひとり暮らし世帯であること。

(2) 世帯に属する全員が前年度所得税課税年額14万円以下であること。

(3) 世帯に属する者のうち,少なくとも1人が,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による鉾田市の住民基本台帳又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による鉾田市の外国人登録原票に記載又は登録されており,当該記載又は登録の日から1年以上を経過し,かつ,現に鉾田市に居住していること。

(4) 世帯に属する者の中に,前年度の鉾田市に納付すべき税,保険料等の支払義務を怠っている者が存在しないこと。

2 前項第2号に定める前年度所得税課税年額の算出には,所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項の規定は,適用しない。

(日常生活用具)

第3条 この事業の助成対象となる日常生活用具は,次の各号に掲げる物で,購入金額(消費税を含む。)は,それぞれ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 電磁調理器 41,000円

(2) 火災報知器 15,500円

(3) 自動消火器 28,700円

2 前項に定める購入金額には,運搬,設置工事及び代金の支払に係る費用を含まないものとし,当該費用は助成対象とはしない。

(申請)

第4条 助成を希望する場合は,世帯を代表する者(以下「申請者」という。)が,日常生活用具購入助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に見積書を添付して市長に提出するものとする。この場合において,当該見積書に日常生活用具が複数記載されているときは,各個別に消費税を算出し,これを加えたものをそれぞれの購入金額とみなす。

2 前項の購入金額が前条第1項に定める金額を超えている場合は,当該規定の金額を購入金額とみなす。

3 第1項に定める申請書及び見積書の提出期限は,市長が別に定める。

(決定等)

第5条 市長は,前条第3項の提出期限の翌日から起算して30日以内に,日常生活用具購入助成該当・非該当決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により,助成の可否を申請者に通知するものとする。

2 日常生活用具購入に係る助成を受けられることとなった申請者(以下「受給者」という。)は,決定通知書に記載された決定日の翌日から起算して30日以内に当該日常生活用具の購入を完了しなければならない。

3 受給者は,決定日の翌日から起算して40日以内に,日常生活用具購入費助成金請求兼受領委任書(様式第3号)及び納入業者の作成した請求書を市長に提出しなければならない。

(負担金)

第6条 受給者の負担金は,次の各号に定める区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。ただし,購入金額が第3条第1項に定める購入金額を超えている場合は,当該超えた部分も併せて受給者の負担とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合 0円

(2) 生計中心者の前年所得税が非課税である世帯に属する場合 0円

(3) 生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯に属する場合 16,300円

(4) 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯に属する場合 28,400円

(5) 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯に属する場合 42,800円

(6) 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯に属する場合 52,400円

2 前項の所得税課税年額の算出に当たっては,第2条第2項の例による。

(助成の制限等)

第7条 この訓令に基づく助成を受けた世帯は,当該助成の決定日の翌日から起算して5年以上を経過しなければ再度申請をしてはならない。ただし,前申請と異なる日常生活用具に係る申請については,この限りでない。

2 第3条第4条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定に基づき算出した金額が1,000円に満たない場合は,本要項による助成は行わないものとする。

3 市長は,予算の範囲内での助成が困難となった場合は,次に掲げる要件に該当する世帯の助成を優先するものとし,その他の対象世帯に対する助成の制限を行うことができる。

(1) 本市の緊急通報装置未設置世帯であること。

(2) 下肢,視力の衰えが著しいひとり暮らし世帯であること。

(3) 他の申請者と比較し高年齢であること。

(4) その他日常生活用具を直ちに必要とする特別の事情があること。

(その他)

第8条 この訓令に定めのない事項については,市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町高齢者日常生活用具取得助成事業実施要項(平成16年鉾田町訓令第23号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条第1項第3号に規定する住民基本台帳又は外国人登録原票への記載又は登録の日には,合併前の旭村,鉾田町又は大洋村における記載又は登録の日を含むものとする。

4 第2条第1項第4号に規定する鉾田市に納付すべき,税,保険料等には,合併前の旭村,鉾田町又は大洋村に納付すべきであった税,保険料等を含むものとする。

(平成20年3月26日訓令第12号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

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鉾田市高齢者日常生活用具取得助成事業実施要綱

平成17年10月11日 訓令第58号

(平成25年4月1日施行)