○鉾田市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年10月11日

訓令第60号

(目的)

第1条 この訓令は,老衰,心身の障害及び疾病等の理由により理容所や美容院に出向くことが困難な在宅寝たきり高齢者又は認知症高齢者等に対して,居宅でこれらのサービスが受けられるよう,訪問理美容サービス実施者に対して訪問に要する経費の一部を助成し,在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問理美容サービス事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有しているおおむね65歳以上の在宅の高齢者で老衰,心身の障害及び傷病等の理由により一般の理容所や美容院のサービスを利用することが困難であり,かつ,次の要件を満たしている者とする。

(1) 介護保険制度の要介護認定において,要介護3以上と認定された高齢者

(2) おおむね65歳以上の単身世帯,高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の高齢者で市長が特に必要と認めた高齢者

(助成金の額)

第3条 訪問理美容サービス事業者(理容師法(昭和22年法律第234号),美容師法(昭和32年法律第163号)に基づく資格取得者で,本事業の趣旨に賛同し協力される事業者)前条の対象者に対して,訪問理美容サービス事業を実施した場合の助成金の額は,訪問に要した経費の一部として,1人1回当たり2,000円以内で助成する。ただし,助成は予算の範囲内で実施する。

2 理容,美容の利用料金についての助成は行わない。

3 対象者が訪問理美容サービス事業の助成を受けることができる回数については,市長が別に定める。

(対象者確認の申請)

第4条 訪問理美容サービス事業者が対象者に対して,訪問理美容サービスを提供し,助成金の交付を受けようとする場合は,訪問理美容サービス対象者確認申請書(様式第1号。以下「確認申請書」という。)を訪問理美容サービス事業実施前に市長に提出し,訪問理美容サービス対象者の確認をするものとする。

(対象者確認の通知)

第5条 市長は,前条の確認申請書の提出があった場合は,確認申請書の内容を審査し,対象者であると認めたときは,訪問理美容サービス対象者確認通知書(様式第2号)により申請者に通知をする。審査の結果,対象者の要件に該当しないと認めた場合は,訪問理美容サービス事業非該当者通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(助成金の支給)

第6条 訪問理美容サービス事業者は,訪問理美容サービスが終了した場合は,速やかに訪問理美容サービス助成金請求書(様式第4号)により,市長に助成金の請求をする。

2 請求書には,訪問理美容サービスの実施期日を記載するとともに,対象者又は対象者の介護者等に確認の署名又は印を付する。

3 市長は,提出された請求書の内容を審査し,適当と認めたときは,助成金の交付をする。

(助成金の返還)

第7条 市長は,偽りその他不正な手段により,助成金の交付を受けたことが明らかになった場合は,既に支給した助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の大洋村訪問理美容サービス事業実施要項(平成12年大洋村訓令第20号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日訓令第10号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

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鉾田市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年10月11日 訓令第60号

(平成20年4月1日施行)