○鉾田市在宅障害児福祉手当支給条例
平成17年10月11日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は,在宅障害児の保護者に在宅障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給し,これら児童の介護に当たる保護者とその家族の精神的,身体的労苦に報い,その福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給者の責務)
第2条 手当の支給を受けた者は,手当が前条の目的のために支給されるものである趣旨に従い,児童の介護に努めなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)の1級,2級若しくは3級に該当する身体の機能の障害を有するもの又は4級に該当する身体の機能の障害のうち,規則で定める下肢障害を有するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の2に規定する児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所の長(以下「更生相談所長」という。)によって知能指数がおおむね50以下と判定された者
(4) 身障法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で施行規則別表第5号に定める等級表の4級に該当する身体の機能の障害(第1号の規定に基づき規則で定める下肢障害を除く。)又はこれらと同程度の内科的疾患を有するものであって,かつ,児童相談所長又は更生相談所長によって知能指数がおおむね60以下と判定された知的障害又はこれらと同程度の精神障害が重複しているもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長がこれらと同程度以上の者であると認めた者
2 この条例において「保護者」とは,親権を行う者,未成年後見人その他の者で現に在宅障害児を介護するものをいう。
(支給要件)
第4条 手当は,在宅障害児を介護する保護者であり,かつ,その者が市に住所を有するときに支給する。
(手当の額)
第5条 手当の額は,在宅障害児1人につき月額3,000円とする。
(認定)
第6条 手当の支給要件に該当する者は,手当の支給を受けようとするときは,規則で定める申請書を市長に提出し,受給資格及び手当の額について,認定を受けなければならない。
2 市長は,前項の認定をしたときは,規則で定める通知書により申請者にその旨を通知しなければならない。
(支給及び支払)
第7条 市長は,前条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し手当を支給する。
2 手当の支給は,前条第1項の規定により認定の申請があった日の属する月の翌月から始め,手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 手当は,毎年9月及び3月の2期にそれぞれの当月までの分を支払う。
(届出)
第8条 受給者は,受給資格を喪失したときその他規則で定める事由が生じたときは,速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
(支給の制限)
第9条 市長は,手当の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 在宅障害児の介護を怠っているとき。
(2) 正当な理由がなく前条の規定による届出をしないとき。
(3) 正当な理由がなく第11条の規定による命令に従わなかったとき。
(不正利得の返還)
第10条 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは,市長は,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(診断及び判定命令)
第11条 市長は,必要があると認めるときは,手当の支給を受けようとする保護者又は受給者に対し,その介護する在宅障害児の障害の程度について,医師,児童相談所長又は更生相談所長の診断又は判定を受けるべき旨を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。