○鉾田市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業実施要綱
平成17年10月11日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は,重度障害者(児)の福祉を増進するため,住宅・設備をその障害者に適するように改善する際に要する経費の助成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者手帳の所有者で,その個別の障害の程度が1級又は2級の下肢又は体幹機能障害者(児)
(2) 療育手帳の総合判定((A))の知的障害者(児)
(3) 住宅・設備の改善を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種控除後の金額)が,当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成対象住宅)
第3条 助成対象住宅は,助成対象者が居住する住宅とする。ただし,借家については,その所有者の承認を得なければならない。
(助成対象工事)
第4条 本事業の助成対象工事は,次に掲げるものとする。
(1) 住宅内外における移動を容易にする設備等の整備又は工事
(2) 階段,廊下,居室,浴室,便所,洗面所,台所等の使用を容易にする設備等の整備又は工事
(助成額等)
第5条 助成対象経費の限度額は,35万円とする。ただし,助成率は,その4分の3以内とする。
(完了報告等)
第8条 補助対象者は,整備完了後速やかに重度障害者(児)住宅リフォーム完了報告書(様式第5号。以下「完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 契約書又は請書及び請求書又は領収書等
(2) その他参考となる写真(施行後)等
(助成金の確定)
第9条 市長は,完了報告書を受理したときは,その内容を審査して助成金の額を確定し,補助対象者に重度障害者(児)住宅リフォーム助成確定通知書(様式第6号)を通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要項(平成12年鉾田町訓令第11号)又は大洋村重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要項(平成7年年大洋村訓令第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月29日告示第37号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。