○鉾田市重度心身障害児者福祉タクシー利用料金助成要綱

平成17年10月11日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は,重度心身障害児者が医療機関等への通院等に要する交通費の一部助成し,もって重度心身障害児者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による交通費(以下「助成金」という。)を受けることができる者は,市内に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第70条第1項第3号の規定により自動車税を減免されている者及び鉾田市乗合自動車運行事業を利用している者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所有者のうち同手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級の障害を有する者

(2) 療育手帳制度要項(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の所有者のうち,同手帳に記載されている障害の程度(総合判定)((A))又はAの交付を受けている者

(助成金等)

第3条 この告示による助成金は,医療機関等への通院等に要するタクシー代とし,その額は,1回の乗車につき陸運局長が認可した中型車に係る乗車運賃上限額を680円とする。

2 助成の回数は,当該年度につき48回を限度とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は,重度心身障害児者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用券の交付)

第5条 市長は,前条の申請を認めたときは,同条の申請人に対し,重度心身障害児者福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 乗車運賃上限額680円未満で到着した場合は,その乗車運賃を請求する。

(利用券の取扱い)

第6条 利用券の使用は,1回の乗車につき1枚を原則とする。

2 利用者は,利用券により乗車しようとするときは,利用券を運転者に提出するものとする。

3 タクシー会社は,利用券の所定欄に会社名を記入し,翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(助成金の請求)

第7条 タクシー会社は,助成金の支払を受けようとするときは,福祉タクシー助成金請求書(様式第3号)に利用券を添付し,毎月10日までに前月分の助成金を市長に請求しなければならない。

(料金の支払)

第8条 市長は,提出された利用券の内容を審査し,適当と認めたものについて料金を支払うものとする。

2 料金は,毎月末日までにタクシー会社に振込払とする。

(助成金の返還)

第9条 市長は,偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けたことが明らかになった場合は,既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町重度心身障害児者福祉タクシー利用料金助成要項(平成7年鉾田町訓令第12号)又は大洋村重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成要項(平成7年大洋村訓令第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月1日告示第60号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月19日告示第220号)

この告示は,令和5年9月19日から施行する。

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鉾田市重度心身障害児者福祉タクシー利用料金助成要綱

平成17年10月11日 告示第18号

(令和5年9月19日施行)