○鉾田市心身障害者扶養共済掛金補助要綱

平成17年10月11日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は,茨城県心身障害者扶養共済条例(昭和45年茨城県条例第14号)に規定する心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の加入者のうち,低所得者の負担を軽減するため,その負担する掛金の補助について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市長は,本市に住所を有する共済制度の加入者(以下「加入者」という。)が,市民税を課せられていない者のみで構成されている世帯及び市民税の所得割を課せられていない者のみで構成されている世帯に属する場合は,共済制度の掛金(以下「掛金」という。)の100分の50に相当する額を補助金として交付するものとする。

2 市長は,前項に定める者のほか,災害その他の理由により生活が著しく困難と認める加入者に対しては,他の加入者と均衡を失しない範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の交付申請及び決定)

第3条 補助金の交付を受けようとする加入者は,心身障害者扶養共済掛金補助金交付・変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,直ちに調査を行い,補助金の交付の可否について,心身障害者扶養共済掛金補助金交付・変更決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(世帯区分の変更に伴う申請及び決定)

第4条 前条第2項の規定により補助金の交付を受けることとなった加入者が,申請書の記載事項に変更を生じた場合は,速やかに申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を審査した結果,補助金の額に変更を加えようとするときは,改めて補助金の交付の可否,変更後の補助額等を申請者に通知するものとする。この場合において,前条第2項の規定を準用する。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金の交付基準となる期間は,第3条第2項の規定による通知の日(非該当とされた場合を除く。)の属する月から補助金の交付を受ける事由がなくなった月までとする。ただし,前条第2項の規定により補助金の額等を変更した場合は,当該変更の内容に従うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,加入者が加入期間に応じた掛金を支払っていなかった場合には,当該補助金の額は,支払済の掛金に応じて算出する。

3 補助金は,3月及び9月の月末に納付した掛金について交付する。

(補助金の支給制限等)

第6条 市長は,第3条第2項又は第4条第2項の規定により補助金の交付対象となった者が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,前条の規定にかかわらず,補助金を交付しないことができる。

(1) 加入者でなくなったとき。

(2) 加入者が第2条第1項又は第2項のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 加入者が本市に住所を有しなくなったとき。

(補助金の返還)

第7条 市長は,虚偽その他の不正の手段により補助金を受けていた者があるときは,その者に既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町心身障害者扶養共済掛金補助要綱(平成16年鉾田町訓令第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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鉾田市心身障害者扶養共済掛金補助要綱

平成17年10月11日 告示第20号

(平成17年10月11日施行)