○鉾田市心身障害者扶養共済掛金補助要綱
平成17年10月11日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は,茨城県心身障害者扶養共済条例(昭和45年茨城県条例第14号)に規定する心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の加入者のうち,低所得者の負担を軽減するため,その負担する掛金の補助について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は,本市に住所を有する共済制度の加入者(以下「加入者」という。)が,市民税を課せられていない者のみで構成されている世帯及び市民税の所得割を課せられていない者のみで構成されている世帯に属する場合は,共済制度の掛金(以下「掛金」という。)の100分の50に相当する額を補助金として交付するものとする。
2 市長は,前項に定める者のほか,災害その他の理由により生活が著しく困難と認める加入者に対しては,他の加入者と均衡を失しない範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金の交付申請及び決定)
第3条 補助金の交付を受けようとする加入者は,心身障害者扶養共済掛金補助金交付・変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(世帯区分の変更に伴う申請及び決定)
第4条 前条第2項の規定により補助金の交付を受けることとなった加入者が,申請書の記載事項に変更を生じた場合は,速やかに申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,加入者が加入期間に応じた掛金を支払っていなかった場合には,当該補助金の額は,支払済の掛金に応じて算出する。
3 補助金は,3月及び9月の月末に納付した掛金について交付する。
(1) 加入者でなくなったとき。
(3) 加入者が本市に住所を有しなくなったとき。
(補助金の返還)
第7条 市長は,虚偽その他の不正の手段により補助金を受けていた者があるときは,その者に既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年10月11日から施行する。