○鉾田市国民健康保険条例

平成17年10月11日

条例第106号

目次

第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第8条)

第5章 保健事業(第9条―第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 基金(第13条―第19条)

第8章 雑則(第20条)

第9章 罰則(第21条―第24条)

附則

第1章 この市が行う国民健康保険の事務

(この市が行う国民健康保険の事務)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は,次に定めるところによる。ただし,次の各号に掲げる者のほか,協議会の運営上必要と認める場合,被用者保険等保険者を代表する委員1名を置くことができる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 次に掲げる者は,被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定によって扶養義務者のない者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で次の表の左欄に掲げる者について同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たない者

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老齢福祉年金,仕送り等を含み,当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額とこづかいに相当する額の合計額

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額とこづかいに相当する額の合計額

2 前項の規定の適用については,当該施設の長の意見を聴いて,市長が定める。

第4章 保険給付

(一部負担金等)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は,その給付を受ける際,次の各号の区分に従い,当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を,一部負担金として,当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし,市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し,葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金)

第7条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日に属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

4 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,2項の規定により算出される額より少ないときは,その差額を支給する。

5 前項の規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合において,その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同項ただし書きの規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。

6 前項の規定によりこの市が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

第8条 前4条に定めるもののほか,保険給付に関し必要な事項は,規則で定める。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この市は,法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 この市は,被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 この市は,被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第10条 前条に定めるもののほか,保健事業に関して必要な事項は,別にこれを定める。

第11条 被保険者でない者に第9条第1項及び第2項に規定する保健事業を利用させる場合における利用料については,別に定める。

第6章 国民健康保険税

第12条 この市は,世帯主に対して,別に定めるところにより,国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金)

第13条 国民健康保険事業に関する支払の円滑化及び保健事業の充実強化を図り,財政の健全な運営に資するため,鉾田市国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第14条 基金として積み立てる額は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で市長が定める額とする。

(管理)

第15条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,設置の目的を妨げない範囲内において,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第16条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計予算に計上して,基金に編入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,基金の運用から生ずる収益を保健事業の費用に充てる場合にあっては,基金に編入しないことができる。

(繰替運用)

第17条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第18条 基金は,次の各号のいずれかに掲げる事項に該当する場合に処分することができる。

(1) 国民健康保険事業費納付金の支払に困難を生じた場合

(2) 災害その他特別の事由により国民健康保険税その他の収入が予定額に達しない場合で,当該年度中の支払に困難を生じた場合

(3) 保健事業の費用に充てる場合

(4) 前3号に準ずる特別の事情がある場合

(委任)

第19条 第13条から前条までに定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

第8章 雑則

(弾力条項)

第20条 国民健康保険特別会計においては,地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

第9章 罰則

第21条 この市は,世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

第22条 この市は,世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する。

第23条 この市は,偽りその他不正の行為により国民健康保険税,一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し,その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第24条 前3条の過料の額は,情状により,市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の旭村国民健康保険条例(昭和41年旭村条例第18号),鉾田町国民健康保険条例(昭和41年鉾田町条例第14号)又は大洋村国民健康保険条例(昭和41年大洋村条例第180号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において,合併前の条例の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に,結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条第1項の規定による医療を受けた場合は,なお従前の例による。

(平成18年7月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に,この条例による改正前の鉾田市国民健康保険条例の規定による一部負担金については,この条例による改正後の鉾田市国民健康保険条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成18年9月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鉾田市国民健康保険条例第6条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し,施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(平成19年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鉾田市国民健康保険条例第7条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し,施行日前の死亡に基づく葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(平成19年6月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に,この条例による改正前の鉾田市国民健康保険条例の規定による一部負担金については,この条例による改正後の鉾田市国民健康保険条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成20年3月14日条例第5号)

(施行期日)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鉾田市国民健康保険条例第6条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し,施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第19号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行期日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(平成25年3月15日条例第12号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る鉾田市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(鉾田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鉾田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鉾田市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月27日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年6月19日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の鉾田市国民健康保険条例第7条の2の規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年2月8日条例第1号)

この条例は,新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鉾田市国民健康保険条例第6条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の申請について適用し,施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(令和5年3月15日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(鉾田市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の鉾田市国民健康保険条例第6条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し,施行日前に出産した出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

鉾田市国民健康保険条例

平成17年10月11日 条例第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月11日 条例第106号
平成18年3月13日 条例第7号
平成18年7月31日 条例第27号
平成18年9月22日 条例第28号
平成19年3月13日 条例第8号
平成19年6月29日 条例第12号
平成20年3月14日 条例第5号
平成20年12月18日 条例第21号
平成21年3月27日 条例第4号
平成21年6月22日 条例第19号
平成23年3月31日 条例第2号
平成25年3月15日 条例第12号
平成26年12月12日 条例第24号
平成29年9月29日 条例第13号
平成30年3月8日 条例第7号
平成31年3月27日 条例第1号
令和2年6月19日 条例第17号
令和3年2月8日 条例第1号
令和3年12月23日 条例第19号
令和5年3月15日 条例第2号