○鉾田市介護給付等対象サービス費貸付規則
平成17年10月11日
規則第80号
(目的)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)及び同条第4項に規定する要支援者(以下「要支援者」という。)が受ける介護給付等対象サービス(以下「給付サービス」という。)に係る利用者負担の支払が困難な者に対し,当該給付サービスに要した費用の一部(以下「給付サービス費」という。)を貸し付けることにより,当該サービスを容易に,かつ,適切に受けることができるよう必要な措置を講じ,もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 給付サービス費の一部の貸付けを受けることができる者は,鉾田市が行う介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)とする。ただし,法第63条から第69条までの規定に該当し,保険給付の制限等を受けている者を除く。
(貸付対象サービス費)
第3条 貸付けの対象となる給付サービス費は,次に掲げるものとする。
(1) 法第42条に規定する特例居宅介護サービス費
(2) 法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費
(3) 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費
(4) 法第49条に規定する特例施設介護サービス費
(5) 法第54条に規定する特例介護予防サービス費
(6) 法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費
(7) 法第57条に規定する介護予防住宅改修費
(8) その他市長が必要と認める給付サービス費
(貸付額)
第4条 貸付額は,給付サービス費の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し支払われる前条各号の給付サービス費の額の範囲内で市長が定める額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は,次に定めるところによる。
(1) 貸付金の利率 年利3パーセントとする。ただし,償還期間までに償還した場合は無利子とする。
(2) 償還期限 第3条に規定する給付サービス費の支給を受けた日までとする。
(3) 償還方法 一時償還とする。
2 前項第1号に規定する利子の計算は,貸付けをした日から貸付金の償還のあった日までの日数に応じて計算した額(当該額に10円未満の端数があるとき又はその金額が10円未満のときは,その端数金額又は金額を切り捨てる。)とする。ただし,貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の責めによらない事由により借受者が介護サービスを受けた日の属する月の翌々月の28日までに償還できないときは,当該翌々月の28日後の日数を除いて計算した額とする。
(貸付申請)
第6条 この規則による貸付金の申請者は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 介護給付等対象サービス費貸付申請書(様式第1号)
(2) 介護保険サービス提供事業者(以下「サービス提供事業者」という。)からの第3条各号の給付サービス費に係る請求書又はこれに代わる書類
(3) 介護保険被保険者証
(4) その他市長が必要と認める書類
(貸付け等)
第7条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,必要な審査を行い,速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
4 市長は,給付サービス費の支払に関する委任状(様式第4号)により,給付サービス費の一部を借受者に代わってサービス提供事業者に直接貸付額を支払うものとする。
5 市長は,貸付けを不適当と認めたときは,介護給付等対象サービス費貸付不承認通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。
(貸付金の返還)
第8条 市長は,借受者が貸付金を貸付け以外の目的に使用したとき又は不正な行為により貸付けを受けたときは,償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(貸付金の償還)
第9条 市長は,給付サービス費の支払に関する委任状により鉾田市が行う介護保険から借受者に支給される第3条各号に規定するサービス費を借受者に代わって受領するものとする。
2 市長は,前項の規定によりサービス費を受領したときは,これを貸付金の償還金及び貸付金利子の支払に充当するものとする。
3 前項の場合において,市長は,受領したサービス費が貸付金及び貸付金利子の合算額を超えるときは,その超える額を借受者に交付するものとし,当該合計額に満たないときは,その満たない額を市長が定める期限までに借受者に返還されるものとする。
(氏名等の変更届)
第10条 借受者は,住所又は氏名等に変更を生じたときは,速やかに介護給付等対象サービス費貸付金借受者住所・氏名変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは,相続人又は同居の親族は,速やかに介護給付等対象サービス費貸付金借受者死亡届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の旭村介護給付等対象サービス費貸付規則(平成12年旭村規則第14号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日から平成18年3月31日までの間については,なお合併前の規則の例(旧旭村在住者に限る。)による。
附則(平成18年3月14日規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。