○鉾田市保健センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月11日
条例第108号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 鉾田市市民の健康の保持増進を図るため,鉾田市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鉾田市旭保健センター | 鉾田市造谷605番地3 |
鉾田市鉾田保健センター | 鉾田市鉾田1443番地 |
鉾田市大洋保健センター | 鉾田市汲上2600番地4 |
(管理)
第4条 市長は,保健センターを常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(職員)
第5条 保健センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第6条 保健センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談,健康教育に関すること。
(2) 栄養指導,保健指導に関すること。
(3) 各種健診,予防等に関すること。
(4) 健康づくりに関すること。
(5) その他市民の健康増進に必要な事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第20号)
この条例の施行期日は,規則で定める。
(平成21年規則第2号で平成21年2月9日から施行)