○鉾田市予防接種健康被害調査委員会規則

平成17年10月11日

規則第84号

(設置)

第1条 鉾田市が実施する予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため,鉾田市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は,市長からの指示により主として予防接種による健康被害発生に際し当該事例について医学的な見地から調査を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。

(1) 茨城県潮来保健所職員 2人

(2) 鹿島医師会より推薦された医師 2人

(3) 鉾田市職員 2人以内

(任期)

第4条 前条の委員の任期は,健康被害が生じたときに市長が委嘱し,審議終了後は解任する。

(委員長)

第5条 委員会の委員長は,委員の互選による。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を処理する。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(調査の請求)

第6条 市長は,予防接種による被害が発生したときは,委員会の調査を請求しなければならない。

(招集)

第7条 委員長は,前条の規定により市長の請求があったときは,速やかに会議を招集し調査を行わなければならない。

2 会議の招集は,緊急を要する場合を除き,開催の場所,日時,会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は,調査の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,福祉保健部健康増進課において処理する。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(平成30年1月31日規則第1号)

この規則は,平成30年2月1日から施行する。

(令和4年11月24日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

鉾田市予防接種健康被害調査委員会規則

平成17年10月11日 規則第84号

(令和4年11月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月11日 規則第84号
平成30年1月31日 規則第1号
令和4年11月24日 規則第36号