○鉾田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年10月11日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は,鉾田市における廃棄物の処理及び清掃に関して必要な事項を定めることにより,市民,事業者及び市の責務を明らかにし,自らが清潔な生活環境を保つよう市民の自覚と実践を促し,もって生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図るため,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。),容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか,本市における廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(市の責務)
第2条 市は,再生資源の回収,分別収集,再生品の使用の促進その他の施策を通じて廃棄物の減量を推進するとともに,廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は,廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに,廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は,廃棄物の排出を抑制し,再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図るとともに,廃棄物を分別して排出し,廃棄物の減量その他適正な処理に関し市が行う施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,廃棄物の発生を抑制し,再利用を促進する等により,廃棄物を減量するとともに,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。
3 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物になった場合において,その適正な処理が困難にならないようにしなければならない。
4 事業者は,廃棄物の減量及び適正な処理に関し,市の施策に協力しなければならない。
(収集業者の責務)
第5条 許可若しくは委託を受けて廃棄物の収集,運搬又は処分を業として行う者は,許可若しくは委託の条件を忠実に遂行し,かつ,迅速,適正に廃棄物の収集運搬又は処分を行わなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(管理者)は,その占有し,又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も,道路,河川,水路,公園,広場,海水浴場その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(投棄の禁止)
第7条 何人も,公共の場所にみだりに廃棄物を捨ててはならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第8条 市長は,法第6条第1項の規定に基づき,一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定めなければならない。
2 処理計画は,一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び当該基本計画の実施のため必要な毎年度の事業について定める実施計画とする。
3 市長は,処理計画を定めたときは,これを告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第9条 市は,前条の計画に従って,一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,これを運搬し,及び処分(再生することを含む。)しなければならない。
2 前項の規定に基づき排出し及び搬入する一般廃棄物には,次に掲げる廃棄物を混入してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積又は重量の著しく大きいもの
(5) 前各号に定めるもののほか,市の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
3 し尿及び浄化槽汚泥については,市の指定する場所に搬入するものとする。
(家庭系廃棄物の処理)
第10条 市民は,生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる家庭系廃棄物(一般家庭での日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。)は,自ら処分するよう努めるとともに,自ら処分しない廃棄物は,可燃物,不燃物,資源ごみに区分し,又は市長の指示する方法に従い,収集運搬に協力しなければならない。
(資源物の所有権)
第11条 前条の規定により所定の場所に持ち出された資源物の所有権は,鉾田市に帰属する。この場合において,市長が指定する事業者以外の者は,当該資源物を収集し,又は運搬してはならない。
(事業系廃棄物の処理)
第12条 事業者は,事業系廃棄物を生活の保全上支障が生じないうちに自ら搬入し,若しくは処分し,又は廃棄物の収集,運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ,若しくは処分させなければならない。ただし,一時に30キログラム以下の事業系一般廃棄物の可燃物及び不燃物については,ごみ処理容器等を使用して排出することができる。この場合において,市長の指示する方法に従い,収集及び運搬に協力しなければならない。
2 市の指定する場所へ搬入する場合の搬入禁止物は,第9条第2項の例によるものとする。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第13条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(許可証の交付)
第14条 市長は,前条の許可をしたときは,当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付する。
2 許可業者は前項の許可証を紛失し,又は破損したときは,直ちに市長に届け出て,再交付を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第15条 市長は,許可業者(法人にあっては,役員を含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消し,又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法若しくは法に基づく処分に違反する行為をしたとき,又は法第7条第5項第4号イからチまでに定める基準のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 正当な理由がなく,業務の全部又は一部を休止したとき。
(5) 市外から排出された廃棄物を市の処理施設に搬入し,処分したとき。
(6) その他市の信用を傷つけ,又は市の不名誉となるような行為等があったと市長が認めたとき。
(許可申請手数料)
第16条 次に掲げる許可証等の交付を受けようとする者は,別表第1に定める許可申請手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可証
(2) 一般廃棄物処理業の許可証再交付
(3) 浄化槽清掃業の許可証
(4) 浄化槽清掃業の許可証再交付
2 既納の手数料は,還付しない。
(一般廃棄物処理手数料)
第17条 市が徴収する一般廃棄物処理手数料は,別表第2に定める額とする。
(手数料の減免)
第18条 市長は,天災その他特別な理由があると認めたときは,前条に定める一般廃棄物処理手数料の減免をすることができる。
(手数料の徴収)
第19条 一般廃棄物処理手数料は,鉾田クリーンセンター窓口でその都度納付する。
(報告の徴収)
第20条 市長は,法令又はこの条例の施行に必要な限度において,事業者,一般廃棄物の収集,運搬若しくは処分を業とする者又は浄化槽の清掃を業とする者に対し,一般廃棄物の保管,収集,運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関し,必要な報告を求めることができる。
(技術管理者の資格)
第21条 法第21条第3項の条例で定める資格は,次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第11号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
許可申請手数料
区分 | 単位 | 金額 |
一般廃棄物処理業の許可証 | 1件 | 5,000円 |
一般廃棄物処理業の許可証再交付 | 1件 | 2,500円 |
浄化槽清掃業の許可証 | 1件 | 5,000円 |
浄化槽清掃業の許可証再交付 | 1件 | 2,500円 |
別表第2(第17条関係)
1 家庭系一般廃棄物処理手数料
区分 | 手数料 | 備考 | |
種別 | 金額 | ||
市が収集運搬及び処分するとき | 可燃物 | 無料 |
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不燃物 | 無料 |
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市長が指定する場所へ搬入するとき | 可燃物 | 無料 |
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不燃物 | 無料 |
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粗大ごみ | 25円/kg(50kg以下無料) | 一回の搬入につき50kgを超えた場合総重量から50kgを差し引いた重量を対象とする。 | |
特定家庭用機器 | 1個につき1,000円 | 再商品化等料金の支払を済ませたものに限る。 |
2 事業系一般廃棄物処理手数料
区分 | 手数料 | 備考 | |
種別 | 金額 | ||
市長が指定する場所へ搬入するとき | 可燃物 | 20円/kg |
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不燃物 | 20円/kg |
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3 市が犬猫等の死体を処分をするとき 1個につき2,000円
経過措置 当分の間,旧旭村地区の住民及び事業者等が大洗,旭,水戸環境衛生組合へ一般廃棄物を搬入する際は,大洗,旭,水戸環境衛生組合廃棄物処理手数料徴収等の条例を適用する。