○鉾田市し尿処理施設等管理規則
平成17年10月11日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市し尿処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第112号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,鉾田市し尿処理施設等(以下「し尿処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 し尿処理施設は,環境経済部生活環境課で所掌する。
(搬入許可申請資格者)
第3条 条例第5条に規定する搬入の許可を受けようとする者は,鉾田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年鉾田市規則第86号)第4条第1項に規定する許可証の交付を受けている者でなければならない。
(搬入の許可)
第4条 し尿処理施設にし尿及び浄化槽汚泥を搬入しようとする者は,し尿処理施設搬入許可申請書(別記様式)に必要な事項を記載し,正副2通を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請に基づき,し尿処理施設の管理上支障がないと認めたときは,申請書の副本に許可事項を記載し,申請者に交付するものとする。
(許可期限)
第5条 前条の許可の期限は,許可の日から2年以内とする。ただし,市長は,事情により,この期限を短縮することができる。
(許可の条件)
第6条 市長は,策4条の許可をする場合において,必要と認めるときは,条件を付することができる。
(許可の制限)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,し尿処理施設へのし尿及び浄化槽汚泥の搬入を許可しない。
(1) 搬入するし尿及び浄化槽汚泥が,鉾田市以外のものであるとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(許可の取消し又は一時停止)
第8条 市長は,し尿処理施設へのし尿及び浄化槽汚泥の搬入許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは,搬入の許可を取り消し又は一時停止を命ずることができる。
(1) 許可事項に違反したとき。
(2) その他市長が不適当な行為であると認めたとき。
(搬入時間)
第9条 し尿処理施設へのし尿及び浄化槽汚泥の搬入時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,市長は,特別の事由があると認めたときは,搬入時間を変更することができる。
(休業日)
第10条 し尿処理施設の休業日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 鉾田市汚泥再生処理センターエコパーク鉾田
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日から同月6日まで及び12月31日
(2) 鉾田市大洋サニタリーセンター
ア 前号に掲げる日
イ 土曜日
2 前項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めたときは,休業日を変更し,臨時に休業することができる。
(投入量の確認)
第11条 し尿及び浄化槽汚泥を搬入した者は,係員の指示に従い,搬入量の確認を受けなければならない。
(搬入者の遵守事項)
第12条 し尿処理施設に搬入する者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) し尿及び浄化槽汚泥の運搬に当たっては,それが飛散し及び流出しないようにすること。
(2) 管理者が定める場所以外に車を乗り入れないこと。
(3) 管理者が定める場所以外で火気を使用しないこと。
(4) その他管理者が,し尿処理施設の保安上又は管理上必要と認めて指示する事項
(有価物の帰属)
第13条 し尿処理施設に搬入したし尿及び浄化槽汚泥は,市に帰属する。
(堆肥の配布)
第14条 鉾田市汚泥再生処理センターエコパーク鉾田から発生する脱水汚泥は,堆肥化し,希望する市民に配布するが,包装及び配布等に係る経費は徴収することができる。(ただし,業とするものを除く。)
(その他)
第15条 この規則に規定するもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の汚泥再生処理センターエコパーク鉾田管理規則(平成12年鉾田町規則第12号)又は大洋村サニタリーセンター管理規則(平成6年大洋村規則第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年1月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第35号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日規則第40号)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。