○鉾田市鉾田クリーンセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月11日
条例第113号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市鉾田クリーンセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ごみを衛生的に処理するため,鉾田市鉾田クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 クリーンセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鉾田市鉾田クリーンセンター | 鉾田市串挽2126番地 |
(管理)
第4条 クリーンセンターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(業務)
第5条 クリーンセンターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 搬入ごみの焼却に関すること。
(2) 搬入ごみの受付及び計量並びに処理手数料の収納に関すること。
(3) その他設置目的の達成に必要な業務に関すること。
(手数料)
第6条 クリーンセンターにごみを搬入しようとする者は,鉾田市廃棄物処理及び清掃に関する条例(平成17年鉾田市条例第111号)別表第2に定める手数料を納入しなければならない。
(職員)
第7条 クリーンセンターの管理及び運営を適切に行うため,所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。