○鉾田市鉾田クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第113号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市鉾田クリーンセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ごみを衛生的に処理するため,鉾田市鉾田クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 クリーンセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鉾田市鉾田クリーンセンター

鉾田市串挽2126番地

(管理)

第4条 クリーンセンターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(業務)

第5条 クリーンセンターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 搬入ごみの焼却に関すること。

(2) 搬入ごみの受付及び計量並びに処理手数料の収納に関すること。

(3) その他設置目的の達成に必要な業務に関すること。

(手数料)

第6条 クリーンセンターにごみを搬入しようとする者は,鉾田市廃棄物処理及び清掃に関する条例(平成17年鉾田市条例第111号)別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

(職員)

第7条 クリーンセンターの管理及び運営を適切に行うため,所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

鉾田市鉾田クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第113号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月11日 条例第113号