○鉾田市水道事業給水装置工事等補助金交付要綱
平成17年10月11日
訓令第65号
(趣旨)
第1条 良質で安定した飲料水の確保と水道普及の向上を図るため,鉾田市の各地区に設置されている集会施設等の給水装置工事に要する経費及び給水申込加入金について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,この補助金の交付については,鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号)に定めるもののほか,この訓令に定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 前条に規定する補助金の交付対象は,次に該当する場合とする。
(1) 鉾田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年鉾田市条例第133号)第3条第2項で定めた給水区域内にある施設であること。
(2) 各地区に設置されているか又は新築等をしようとする集会施設であること。
(3) 鉾田市水道事業給水条例(平成17年鉾田市条例第136号。以下「条例」という。)第4条に定めた給水装置のうち,分水栓から水道メーター(ただし,私有地等5メートル以内で加入申込口径が25ミリメートルまでとする。)までの工事に要する経費であること。
(4) 条例第33条第1項の給水申込加入金であること。
2 一度補助金の交付を受けた者,市長が別に定めるところにより費用の軽減措置等を講じている期間中に申請等を行わなかった者又は市長が対象外と認めた者は,除外する。
(補助額)
第3条 補助額は,次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 前条第1項第3号の規定による給水装置工事費の実費額
2 前項の補助額は,市長が別に定めるところにより費用の軽減措置を講じている場合には,その額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,給水工事等補助金申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(工事変更等の届出)
第5条 申請者は,給水工事を変更し,中止し又は廃止しようとするときは,給水工事変更等届(様式第2号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(給水工事完成報告)
第6条 申請者は,給水工事が完成したときは,給水工事完成報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は,前条の報告書に基づき審査,現地確認後,適当と認めたときは,補助金を交付する。
(諸帳簿の整理)
第8条 申請者又は補助金を交付された者は,この訓令に基づいて提出した書類の写し及び当該補助金に係る証拠書類を整備しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の旭村水道事業給水装置工事等補助金交付要綱(平成12年旭村訓令第3号),鉾田町水道事業給水装置工事等補助金交付要綱(平成5年鉾田町訓令第10号)又は大洋村水道事業給水装置工事等補助金交付要綱(平成11年大洋村訓令第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月20日訓令第21号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。