○鉾田市スカイタウン団地内施設等管理条例
平成17年10月11日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は,鉾田市スカイタウン団地内の施設設備,機械器具等(以下「施設等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等)
第2条 この条例において「施設等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 汚水処理施設(附帯設備を含む。)及び機械器具
(2) 水道機場施設(附帯設備を含む。)及び機械器具
(管理)
第3条 鉾田市スカイタウン団地内の施設等は,市長が管理する。
(利用)
第4条 施設等を利用する者は,鉾田市スカイタウン団地入居者のみとする。
(使用料)
第5条 汚水処理の使用料は,月額3,000円とする。
(損害の弁償)
第6条 使用者は,施設等を故意又は過失により損傷させ,又は滅失させたときは,その損害を弁償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第14号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。