○鉾田市スカイタウン団地内施設等管理条例

平成17年10月11日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は,鉾田市スカイタウン団地内の施設設備,機械器具等(以下「施設等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設等)

第2条 この条例において「施設等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 汚水処理施設(附帯設備を含む。)及び機械器具

(2) 水道機場施設(附帯設備を含む。)及び機械器具

(管理)

第3条 鉾田市スカイタウン団地内の施設等は,市長が管理する。

(利用)

第4条 施設等を利用する者は,鉾田市スカイタウン団地入居者のみとする。

(使用料)

第5条 汚水処理の使用料は,月額3,000円とする。

(損害の弁償)

第6条 使用者は,施設等を故意又は過失により損傷させ,又は滅失させたときは,その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町スカイタウン団地内施設等管理条例(昭和56年鉾田町条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日条例第8号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第14号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

鉾田市スカイタウン団地内施設等管理条例

平成17年10月11日 条例第114号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月11日 条例第114号
平成21年3月27日 条例第8号
平成25年3月15日 条例第14号