○鉾田市墓地,埋葬等に関する法律の施行に関する規則
平成17年10月11日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び茨城県墓地,埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年茨城県条例第36号。以下「県条例」という。)の施行について茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に基づき,市が処理することとされた事務に係る必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営主体)
第2条 墓地等を経営しようとする者は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の法人で同法第5条第1項の主たる事務所又は同法第52条第3項若しくは第53条第1項の従たる事務所を県内に有するもの
(3) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により墓地等の経営を目的に設立された法人
(4) 共同墓地における地域共同体
(5) 個人墓地における墓地使用者
(経営許可の申請)
第3条 法第10条第1項の規定による墓地,納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けようとする者は,墓地(納骨堂・火葬場)経営許可申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 墓地,納骨堂又は火葬場の位置を示した図面
(2) 墓地及び火葬場にあっては,敷地と敷地の周囲150メートル以内における国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,河川,学校,病院又は人家との距離を示した図面
(3) 墓地にあっては造園計画図,納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図
(4) 土地登記簿の謄本又は抄本
(5) 申請しようとする者が民法第34条の規定により墓地等の経営を目的に設立された法人は,当該法人の寄附行為又は定款の写し及び登記簿謄本並びに当該申請の意思決定の会議録
(6) 墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類
(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合は,農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し
(8) 建築確認が必要な建物の場合は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(変更の届出)
第6条 市長は,墓地等の経営等の許可を与えたときは,経営者に対し次の事項を指示するものとする。
(1) 経営者は,墓地等の経営許可事項のうち,次のいずれかに変更を生じたときは,許可指令書を添えて変更届出を提出しなければならない。
ア 経営者の氏名又は住所(法人又は共同墓地における地域共同体(以下「法人等」という。)にあっては,名称,所在地又は代表者)
イ 法人等の代表者の氏名
ウ 墓地等の名称
(みなし許可に係る届出)
第7条 県条例第8条の規定による届出は,みなし許可に係る届出書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による許可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画の認可書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(工事完了届)
第8条 県条例第9条の規定による届出は,墓地(納骨堂・火葬場)工事完了届出書(様式第6号)により行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。