○鉾田市まちをきれいにする条例
平成17年10月11日
条例第115号
(目的)
第1条 この条例は,空き缶,吸い殻等の散乱及びその他の廃棄物の散乱を防止することに関し,市,市民等,事業者及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに,これらに関する施策の推進に必要な事項を定めることにより,地域の環境美化の促進と市民の快適な生活環境の確保を図り,もって清潔できれいなまちづくりに資することを目的とする。
(1) ごみ等 飲食料を収納していた缶,瓶その他の容器,たばこの吸い殻,チューインガムのかみかす,包装紙,収納袋その他これらに類するもので,捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。
(2) ポイ捨て ごみ等を道路,河川,公園その他の公共の場所及び他人が所有し,占有し,又は管理する土地にみだりに捨てることをいう。
(3) 市民等 市内に居住し,若しくは滞在し,又は市内を通過する者をいう。
(4) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(5) 土地所有者等 土地の所有者,占有者又は管理者をいう。
(6) 回収容器 ごみ等を回収するための容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は,この条例の目的を達成するため,ごみ等の散乱の防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し,これを実施するものとする。
2 市は,市内の環境美化の促進に関し,市民等,事業者及び土地所有者等の意識を啓発するよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は,ごみ等の散乱を防止するため,家庭の外で自ら生じさせたごみ等を持ち帰り,又は回収容器に収容すること等により,自らの責任において適正に処分するよう努めなければならない。
2 市民等は,自主的に清掃活動を行う等により市内の環境美化に努めるとともに,市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において,清掃活動に努めるとともに,市が実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者のうち,飲食料,たばこ又はチューインガムを製造し,又は販売する者は,ごみ等の散乱の防止について,消費者に対する意識の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は,その所有し,占有し,又は管理する土地におけるごみ等の散乱の防止を図るため必要な措置を講じ,当該土地の適正な管理と環境美化に努めるとともに,市が実施する施策に協力しなければならない。
(空き地の管理)
第7条 空き地(現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても,相当の空閑地を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。以下同じ。)の土地所有者等は,空き地に雑草等(雑草,枯草又はこれに類するかん木類をいう。以下同じ。)が繁茂しないよう適正に管理しなければならない。
2 市長は,空き地の雑草等が地域の美観を著しく損なうと認めるときは,当該空き地の土地所有者等に対し,雑草等の除去その他必要な措置を講じるよう指導することができる。
(禁止行為)
第8条 市民等は,ポイ捨てをしてはならない。
(飼い主の責務)
第9条 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し,又は管理する場合は,その者を含む。以下「飼い主」という。)は,飼い犬を屋外で運動させる場合は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬を綱,鎖でつなぎ,制御できるようにすること。
(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。
(3) 飼い犬のふんにより公共の場所又は他人の土地,建物若しくは工作物を汚したときは直ちに処理すること。
(回収容器の設置及び管理)
第10条 自動販売機を設置する事業者は,規則で定めるところにより回収容器を設置し,これを適正に管理しなければならない。
(事業者等に対する要請)
第11条 市長は,ごみ等が著しく散乱していると認めるときは,その散乱に係る事業者又は土地所有者等に対し,ごみ等の散乱を防止するため必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(命令)
第13条 市長は,第8条の規定に違反した者に対し,その行為の中止又は原状回復を命令することができる。
2 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が,正当な理由がなく当該勧告に従わないときは,期限を定めて,当該勧告に従うよう命令することができる。
(報告の徴収)
第14条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,事業者又は土地所有者等に対し,ごみ等の散乱の防止に関し必要な報告を求めることができる。
(放置の禁止)
第15条 何人も,故なく自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第2種原動機付自転車をいう。以下同じ。)を放置(自動車等が正当な権原に基づき置くことを認められた土地以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。以下同じ。)し,若しくは放置させ,又はこれを放置し,若しくは放置させようとする者に協力してはならない。
(通報)
第16条 放置されている自動車等を発見した者は,市長にその旨を通報するよう努めなければならない。
2 市長は,前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは,その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。
(調査の依頼)
第17条 土地を所有し,占有し,又は管理する者は,その土地について適切な管理をしているにもかかわらず自動車等を放置されたときは,市長に調査を依頼することができる。
(調査等)
第18条 市長は,第16条第1項の規定による通報を受けたときその他必要があると認めるときは,その職員に,当該自動車等の状況,所有者等(自動車等を所有し,占有し,又は使用する権利を現に有する者若しくは最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。以下同じ。)その他の事項を調査させることができる。
3 前2項の場合においては,所有者等に対して放置してはならない旨を注意する警告書を当該自動車等に取り付けるものとする。
(自動車等の所有者等に対する命令)
第20条 市長は,当該自動車等の所有者等が前条の規定による勧告に従わないときは,期限を定めて,当該自動車等を撤去すべきことを命ずることができる。
2 市長は,前項の規定により自動車等を撤去したときは,当該自動車等を規則で定める場所に保管しなければならない。
3 市長は,前項の規定により自動車等を保管したときは,当該自動車等の所有者等に対して当該自動車等を返還するため,規則で定める事項を告示しなければならない。
(1) 機能の全部又は一部を喪失し,自動車等として本来の用に供することが困難であると認めるとき。
(2) 道路運送車両法第11条第1項に規定する自動車登録番号標,同法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し,又は判読が困難な程度にき損し,かつ,同法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し,又は判読が困難な程度にき損しているとき。
(3) 相当の期間にわたり放置されており,かつ,放置されている場所その他の状況から投棄の意思が明らかであると認めるとき。
3 市長は,前2項の規定による認定を行おうとするときは,あらかじめ,その旨を公告しなければならない。
2 市長は,前条の規定により自動車等を処分した後に,その所有者等が判明したときは,その者に対し,当該自動車等に係る撤去,保管及び処分に要した費用を請求することができる。
3 市長は,特別の理由があると認めるときは,前2項の費用を免除することができる。
(関係法規の活用)
第25条 市長は,自動車等の放置の防止及び放置された自動車等の適正な処理を行うため,関係機関と連携し,関係法令の積極的な活用を図るものとする。
(立入検査等)
第26条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,指定する職員(以下「指定職員」という。)に,事業者又は土地所有者等の土地若しくは自動車が放置されている土地に立ち入らせ,ごみ等の散乱,回収容器の設置及びその管理状況若しくは自動車の状況,所有者等を調査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする指定職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第28条 第20条の規定による命令に違反した者は,20万円以下の罰金に処する。
第29条 第13条第2項の規定による命令に違反した者は,5万円以下の罰金に処する。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は,3万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第1項の規定による命令に違反した者
(2) 第26条第1項の規定による立入調査を拒み,妨げ,又は忌避した者
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。