○鉾田市農業委員会事務局組織規則

平成17年10月24日

農業委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,鉾田市農業委員会の本庁事務局,各分室の内部組織及び職員の設置について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もって農業委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 内部組織,分掌事務及び職員の職については,法令に定めるものを除くほか,すべて規則により定めるものとする。

(係の設置)

第3条 本庁事務局及び各分室に次の係を置く。

(1) 本庁 農政係 農地係

(2) 各分室 農地農政係

2 本庁及び分室の係の分掌事務は,別表のとおりとする。

(職)

第4条 本庁事務局各分室に次の職を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 局長補佐

(3) 主査

(4) 係長

(5) 主幹

(6) 主事

(職務)

第5条 局長は,会長の命を受け,事務局の事務を掌理し,会長を補佐する。

2 補佐は,上司の命を受け,事務局の事務を整理し,局長を補佐する。

3 主査は,上司の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。

5 主幹又は主事は,上司の命を受け,事務をつかさどる。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(本庁)

農政係

(1) 農業委員会に関する条例,規程等に関すること。

(2) 予算,決算に関すること。

(3) 会計,経理及び物品の出納保管に関すること。

(4) 委員の身分及び処遇に関すること。

(5) 職員の服務及び給与に関すること。

(6) 文書に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 総会及びその他会議開催並びに議事録の作成保管に関すること。

(9) 農業者年金の業務及び一括贈与に関すること。

(10) 農業振興計画及び農業生産経営合理化に関すること。

(11) 行政庁への建議及び諮問に対する答申に関すること。

(12) 農業後継者結婚対策に関すること。

(13) 農作業臨時雇標準賃金に関すること。

(14) その他農政に関すること。

農地係

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく各種申請に関すること。

(2) 農地紛争処理及び和解の仲介に関すること。

(3) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

(4) 農家基本台帳の整備及び保管に関すること。

(5) 農地等に関する諸証明書の発行に関すること。

(6) 農地等の利用調整に関すること。

(7) 農地の現況確認に関すること。

(8) 農地の競売,公売に関すること。

(9) 標準小作料の設定に関すること。

(10) その他農地に関すること。

(旭分室)

農地農政係

(1) 農地法に基づく各種申請に関すること。

(2) 営農証明及び耕作証明の発行に関すること。

(3) 農家基本台帳の保管及び整備に関すること。

(4) 農地等の利用調整に関すること。

(5) 農地の現況確認に関すること。

(6) その他農地に関すること。

(7) 職員の服務及び給与に関すること。

(8) 文書に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 農業者年金の業務に関すること。

(11) 農業振興計画及び農業生産・経営合理化に関すること。

(12) その他農政に関すること。

(大洋分室)

農地農政係

(1) 農地法に基づく各種申請に関すること。

(2) 営農証明及び耕作証明の発行に関すること。

(3) 農家基本台帳の整備及び保管に関すること。

(4) 農地等の利用調整に関すること。

(5) 農地の現況確認に関すること。

(6) その他農地に関すること。

(7) 職員の服務及び給与に関すること。

(8) 文書に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 農業者年金の業務に関すること。

(11) 農業振興計画及び農業生産経営合理化に関すること。

(12) その他農政に関すること。

鉾田市農業委員会事務局組織規則

平成17年10月24日 農業委員会規則第2号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月24日 農業委員会規則第2号