○鉾田市農業委員会公印規程

平成17年10月24日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 鉾田市農業委員会の公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項は,別に定めるもののほか,この訓令の定めるところによる。

(公印)

第2条 この訓令で公印とは,農業委員会印,農業委員会長印をいう。

第3条 公印の形状,寸法,ひな形等は,別表のとおりとする。

第4条 公印は,常に堅ろうな容器に納め,責任者においてその保管及び使用の責めに任じなければならない。

第5条 公印を使用するときは,押印しようとする文書に決裁原議その他の証拠書類を添え,これを責任者に提示してその文書が決裁済みであることの確認を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 公印は,公印台帳(別記様式)に登載し,紛失,減損等により新調,改刻したときは,その都度所要事項を記載しなければならない。

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

ひな形

番号

ひな形

番号

ひな形

番号

ひな形

1

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古印体 方24ミリメートル平方

2

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古印体 方18ミリメートル平方

3

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古印体 方18ミリメートル平方

4

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古印体 方18ミリメートル平方

5

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古印体 方18ミリメートル平方

6

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古印体 方18ミリメートル平方

7

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古印体 方18ミリメートル平方

8

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古印体 方18ミリメートル平方

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鉾田市農業委員会公印規程

平成17年10月24日 農業委員会訓令第2号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月24日 農業委員会訓令第2号