○鉾田市農業集落排水処理施設条例
平成17年10月11日
条例第118号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市農業集落排水処理施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場廃水,雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる本管,取付管,公共ます等,汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設をいう。
(3) 使用者 処理区域内で施設を使用するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管,汚水ます,その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。
(5) 処理区域 汚水を排水処理施設に排除することができる区域をいう。
(供用開始の公告)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,施設の供用を開始しようとするときは,あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも,また,同様とする。
(排水設備の設置)
第5条 処理区域内の建物の所有者,利用者又は占用者は,排水処理施設の供用が開始された場合には,遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(排水設備計画の確認)
第6条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は,あらかじめその計画について管理者が定めるところにより管理者に申請し,確認を受けなければならない。
(排水設備工事の施工)
第7条 排水設備工事の新設等の工事は,管理者が別に定める排水設備工事指定店が施工しなければならない。
(排水設備工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行った者は,当該工事の完了した日から5日以内に,管理者が定めるところにより管理者に届け出て,検査を受けなければならない。
(有害物質等の流入の禁止)
第9条 排水処理施設は,汚水に限り処理することができる。
2 使用者は,管理者が定める生活環境及び排水処理施設に有害となる排水は,排水処理施設に流入させてはならない。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は,施設の使用を開始し,休止し,廃止し,又は再開しようとするときは,管理者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。
(使用料)
第11条 使用者は,施設の維持管理に要する費用として,別表第2に定める基本料金及び人数割料金を合算して得た額に消費税額及び地方消費税額を加えた額を,管理者が定めるところにより納付しなければならない。ただし,月の途中において施設の使用を開始し,休止し,廃止し,又は再開した場合の使用料は,次に定めるとおりとする。
(1) 当該月の使用日数が15日以上であるとき 当該月の使用料の全額
(2) 当該月の使用日数が15日未満であるとき 当該月の使用料の半額
2 年度途中において,世帯人員及び換算処理人員に変更が生じたときは,管理者が定めるところにより,遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第12条 管理者は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(新規使用の認定)
第13条 施設の供用が開始された後に新たに施設を使用しようとする者は,管理者が定めるところにより管理者に申請し,認定を受けなければならない。
(手数料)
第14条の2 市は,排水設備指定工事店から次の表に定める手数料を徴収する。
手数料の種類 | 単位 | 金額 |
排水設備指定工事店登録手数料 | 1件 | 10,000円 |
排水設備指定工事店更新登録手数料 | 1件 | 10,000円 |
2 市は,排水設備の新設等を行おうとする者から次に掲げる手数料を徴収する。
排水設備計画審査手数料 | 1件 | 1,000円 |
排水設備工事竣工検査手数料 | 1件 | 1,000円 |
3 市は,新規加入者の負担をもって公共ます取出し工事等を行おうとする者から1件につき2,000円の道路占用申請手数料を徴収する。
4 前3項の手数料は,申請の際に徴収する。
5 既納の手数料は,返還しない。
(代理人及び総代人)
第15条 使用者で本市に住所を有しない者は,この条例に規定する事項を処理させるため,本市に住所を有する者の内から代理人を定め,管理者に届け出なければならない。
2 排水設備を共有し,又は共用する者は,総代人を定め,管理者に届け出なければならない。
3 前2項の規定は,代理人又は総代人に変更を生じた場合について準用する。
(罰則)
第16条 次の各号の一に該当する者は,5万円の以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
(3) 排水設備の新設等を行った者で,第8条に規定する届け出を同項に規定する期限内に行わなかった者
(4) 第9条第2項の規定に違反した者
(6) 次に掲げる申請書等で不実の記載があるものを提出した者
第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を逃れた者は,その徴収を逃れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為したときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料を科する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町農業集落排水処理施設条例(平成13年鉾田町条例第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月13日条例第6号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第21号)
この条例は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している農業集落排水処理施設の使用で,施行日から平成26年5月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定するものに係わる料金については,なお従前の例による。
附則(平成29年9月29日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第11条関係)
区分 | 使用料(月額) | 適用範囲 | |
基本料金 | 人数割料金 | ||
一般用 | 1世帯につき 1,900円 | 世帯員1人につき 570円 | 一般世帯 |
一般営業用 | 1世帯につき 2,850円 | 世帯員数に営業に係る換算処理人員を加えた人員1人につき 475円 | 一般用と業務用とに区別し難い世帯 |
業務用 | 1事業所につき 2,850円 | 換算処理人員1人につき 475円 | 事業所,事務所,集会施設等 |
公共用 | 1施設につき 1,900円 | 換算処理人員1人につき 190円 | 幼稚園,学校,公民館等 |
備考 世帯員及び換算処理人員の認定基準日は,4月1日とする。
別表第3(第14条関係)
区分 | 負担金の額 |
鉾田市青山地区農業集落排水処理施設 | 320,000円 |
鉾田市上島西部地区農業集落排水処理施設 | 320,000円 |
鉾田市舟木地区農業集落排水処理施設 | 310,000円 |