○鉾田市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年10月11日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,鉾田市農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,分担金を徴収することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者 次号に規定する処理区域の建築物の所有者で,かつ,事業により利益を受ける者のうち,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認定したものをいう。

(2) 処理区域 事業により築造する農業集落排水処理区域をいう。

(3) 区域内戸数 処理区域の建築物の戸数をいう。

(4) 事業費総額 事業に要する費用の総額の予定額をいう。

(5) 事業費 事業費の総額又は各会計年度に分割した事業費の額をいう。

(6) 分担金の総額 事業費の総額に100分の5を乗じて得た額をいう。

(7) 分担金 分担金の総額を区域内戸数で除して得た額をいう。

(受益者の認定)

第3条 管理者は,事業を施行しようとするときは,当該事業により利益を受けるものについて調査し,受益者の認定をするものとする。事業の施行後における受益者の認定についても,また同様とする。

(事業の公告)

第4条 管理者は,事業の施行を決定したときは,当該事業の名称及び処理区域並びに事業費の総額,分担金の総額及び分担金を定め,これを公告しなければならない。これらを変更する場合も,また同様とする。

(分担金の徴収)

第5条 管理者は,前条の規定により分担金を決定したときは,当該分担金の額,納期その他必要な事項を受益者に通知し,徴収しなければならない。

2 分担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申し出をしたときは,この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 管理者は,受益者が災害その他の理由により分担金を納入することが困難であると認めるときは,分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第7条 管理者は,受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は,分担金を減額し,又は免除することができる。

(1) 生活困窮のため公の扶助を受けているとき。

(2) 国又は地方公共団体が公用,公共用又は企業の用に供するとき。

(3) 災害その他特別の理由があるとき。

(事業の確定)

第8条 管理者は,事業が完了したときは,当該事業の完了した日の翌日から起算して60日以内に確定した事業費の総額,分担金の総額を定め,これを公告しなければならない。

(分担金の精算)

第9条 管理者は,前条の規定により分担金を確定した場合において,確定した分担金と確定前の分担金との間に格差が生じたときは,当該格差に相当する分担金を受益者から徴収し,又は受益者に還付しなければならない。

2 管理者は,前項の規定により分担金を徴収する場合において,当該分担金が少額であるときは,これを徴収しないことができる。

(受益者の変更)

第10条 第3条の規定による認定後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者がその旨を管理者に届け出たときは,新たに受益者となった者が従前の受益者の権利及び義務を承継する。ただし,当該変更の届出の日前に納期の到来している分担金については,従前の受益者が納付しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成13年鉾田町条例第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月13日条例第7号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

鉾田市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年10月11日 条例第119号

(令和6年4月1日施行)