○鉾田市ふる里見聞館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市ふる里見聞館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の特産物品及び農村観光資源についての普及宣伝とともに,関連情報の収集提供等を図り,地域経済の活性化に資するため,鉾田市ふる里見聞館(以下「見聞館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 見聞館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鉾田市ふる里見聞館

鉾田市大蔵28番地97

(運営)

第4条 市長は,見聞館を常に良好な状態で管理し,その設置目的に即して最も効率的な運営をしなければならない。

(利用の許可)

第5条 見聞館の施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

(利用の制限)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,施設等の利用を制限をすることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理及び運営上支障があると認められるとき。

(利用者の義務)

第7条 利用者は,市長の指示した事項を遵守し,常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は,利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その許可を取り消し,又は利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当する事由が発生し,又は発生しようとしたとき。

(使用料)

第9条 利用の許可を受けた者で,第2条の規定による目的以外の利用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに掲げる事項に該当する場合は,使用料の全部又は一部を減額し,又は免除することができるものとする。

(1) 市及び市内の公共的団体等が,公用又は公益を目的とする事業に供する場合

(2) その他市長が公益上必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第11条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,市長は,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用ができなくなったとき。

(2) その他正当な理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第12条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が損害賠償をさせることが適当でないと認めたときは,この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前のふる里見聞館の設置及び管理に関する条例(平成11年大洋村条例第21号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

使用料

区分

単位

暖房又は冷房を使用しない場合

暖房又は冷房を使用する場合

研修室

0.5日

1,000円

1,500円

1.0日

2,000円

3,000円

備考

1 0.5日とは4時間,1.0日とは8時間とする。

2 利用時間が4時間未満の場合は,0.5日とする。利用時間が4時間を超え8時間未満の場合は,1.0日とする。

鉾田市ふる里見聞館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第120号

(平成17年10月11日施行)