○鉾田市船溜管理規則
平成17年10月11日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市が管理する船溜(以下「船溜」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則による「船溜」とは,鉾田市二重作地先の二重作船溜,梶山地先の梶山船溜,阿玉地先の井の塙船溜,札地先の白鳥船溜,札船溜,札第二船溜,稲荷船溜,江川地先の江川船溜,江川第一船溜,安塚地先の安塚船溜,烟田地先の烟田船溜,串挽地先の新川岸船溜,古崎船溜,高田地先の高田船溜をいう。
2 船溜施設とは,船溜の区域内にあるすべての施設をいう。
(船溜の保全)
第3条 何人も船溜の区域内においては,みだりに船溜施設を損傷する行為その他の船溜の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 船溜施設を滅失し,又は損傷した者は,直ちに市長に届け出るとともに市長の指示に従い,これを原状に回復し又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失又は損傷が,その者の責めに帰すべき理由によるものでないときは,この限りではない。
(船溜区域内の作業の承認申請)
第4条 船溜の区域内において,工作物の新築又は改築をしようとする者は,市長の承認を受けなければならない。ただし,臨時又は随時の仮設物の建設で船溜の保全に支障のないことが明らかである場合には,この限りではない。
(船溜区の秩序維持)
第5条 市長は,船溜内の秩序維持のため特に必要があると認めるときは,船溜内に停泊,停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟に対して移動その他の必要な措置を命ずることができる。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は,停けい泊をしてはならない。ただし,市長がやむを得ないと認めたときは,市長が指示した場所で停けい泊をすることができる。
4 危険物等の荷役をしようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
8 危険物等の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に汚染しているもの又は汚染している疑いがあるもの
(放置物件等の除去命令)
第7条 船溜の区域内の水域における漂流物,沈没物その他の物件又は船溜施設内に放置された物件が船溜の利用を阻害するおそれがあるときは,市長は,当該物件の所有者又は占有者に対し,その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第8条 船溜施設であるけい留施設においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだ類その他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物,漁具,漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
2 船溜施設の利用者は,漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは,直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(船溜施設の維持管理)
第9条 市長は,船溜施設の維持管理について必要があると認めるときは,当該施設の所有者又は占有者に対し,維持運営に関する資料の提出を求め,又は必要な事項を勧告することができる。
2 市長は,前項の規定により船溜施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは,漁業協同組合の意見を徴するものとする。
3 船溜施設の維持管理に必要な経費は,管理者又は占有者等の負担とする。
(利用使用の申請)
第10条 船溜施設を利用し又は使用しようとする者は,あらかじめ市長に申請しなければならない。ただし,漁業協同組合の組合員が利用し又は使用する場合には,この限りではない。
2 前項本文の申請があった場合には,市長は,直ちに漁業協同組合の意見を聴かなければならない。ただし,船溜施設を利用し又は使用しようとする者が事前に漁業協同組合と協議し,書面により意見を得ている場合には,この限りではない。
(占用の許可等)
第11条 船溜施設(水域施設を除く。)を占用し,又は当該施設に定着する工作物を新築し,改築し,増築し,若しくは除去しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は,前項の許可に船溜施設又は船溜の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は,1年(工作物の設置を目的とするときは3年)を超えることができない。ただし,市長が特別に必要があると認めた場合においては,この限りでない。
7 第1項の規定により許可を受けた者が継続して占用しようとするときは,船溜施設占用・工作物新築等許可申請書を許可期限7日前までに市長に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第12条 前条第1項の規定に基づく許可を受けたことによって生ずる権利義務は,市長の許可を受けなければ,他人に譲渡し,担保に供し,又は転貸することができない。
(入出船届)
第13条 船舟は,船溜に入船したとき又は当該船溜を出船しようとするときは,速やかに市長に入出船届(様式第17号)を提出しなければならない。ただし,当該船溜を根拠地とする船舟,公務に従事する船舟については,この限りでない。
(監督処分)
第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,その許可若しくは承認を取り消し,その許可に付した条件を変更し,又はその行為の中止,既に設置した工作物の改築,移転,除去,当該工作物により生ずべき船溜の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(2) 第11条第2項の規定に基づき許可に付した条件に違反した者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては,市は,通常生ずべき損失を補償するものとする。
(管理の委託)
第16条 この規則による市長の権限並びに事務のうち,次に掲げるものは,当該船溜の所在地を組合の区域とする漁業協同組合長に,その権限を委任し,事務の委託をすることができる。
(1) 第5条の規定による措置命令
(2) 第7条の規定による除去命令
(3) 第10条に規定する利用又は使用申請の受理
(4) その他船溜施設に関する一般的な維持管理
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。