○鉾田市中小企業事業資金融資あっせん条例
平成17年10月11日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は,鉾田市内の中小企業者に対する事業資金の融資とこれに関する保証を強力にあっせんし,もって鉾田市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。
(保証機関及び融資機関)
第2条 保証機関は,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし,融資機関は保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関中,市長が適当と認めたものとする。
(融資保証あっせん)
第3条 鉾田市長は,この条例に基づいてする融資保証のあっせんを鉾田市商工会(以下「商工会」という。)に委託して取り扱うことができるものとする。
(融資保証あっせんの対象)
第4条 この条例によって融資保証のあっせんを受けられるものは,鉾田市において6箇月以上住居又は事務所を有し,中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を営み,かつ,市民税を完納しているもの又はその見込みが確実なものとする。ただし,保証協会の代位弁済を受けてこれを完済していないものは,この限りでない。
(資金の使途)
第5条 この条例によって融資保証のあっせんを受けられる資金は,事業上必要な運転資金・設備資金に該当するものとする。
(融資保証あっせん総額の最高限度)
第6条 商工会が融資保証をあっせんできる残高の最高限度は,保証協会に出えんした累計額の80倍とする。
(1企業に対する融資保証あっせんの最高限度)
第7条 この条例によって融資保証をあっせんする1企業に対する金額の最高限度は,1,000万円とする。
(融資保証あっせん期間の最長限度)
第8条 この条例によって融資保証をあっせんする期間の最長限度は,運転資金7年,設備資金7年とする。
(貸付けの形式)
第9条 この条例によってあっせんする融資保証の貸付形式,返済方法は,均等月賦返済とし,証書又は手形貸付けによる。
(保証人及び担保)
第10条 この条例によってあっせんする融資保証については,連帯保証人は原則として法人代表者のみとし,必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし,特別小口保証の場合は,この限りでない。
(あっせんの申込み)
第11条 融資保証のあっせんを依頼しようとするものは,別に定める申込書3部を商工会に提出しなければならない。
(審査委員会の設置)
第12条 融資あっせんの適正を期するため,鉾田市融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し,その運営等は,別に定める融資あっせん審査委員会規約によるものとする。
(融資保証あっせんの審査)
第13条 商工会は,第11条の申込みを受けた場合は,市長と協議の上定める審査委員会に諮問し,あっせんの手続をする。ただし,この制度の融資実績のある企業及び新規の利用で資金需要が急を要する企業からの申込みについては,商工会があっせん手続し,審査委員会へ事後報告で足りるものとする。
(資金使途の変更)
第14条 融資保証のあっせんを受けたものは,その資金の使途を変更しようとする場合は,あらかじめ,商工会の承認を得なければならない。
(調査,指示権)
第15条 市長又は商工会は,そのあっせんに係る融資金に関し,必要な限度において被あっせん者につき調査し,若しくは報告を徴し,又は指示をすることができる。
(被あっせん者の報告義務)
第16条 融資保証のあっせんを受けたものは,その事業経営に関し重大な障害事情が生じたときは,商工会に直ちに報告しなければならない。
(保証機関及び融資機関の報告)
第17条 市長及び商工会は,保証協会又は融資機関に関し,この条例による保証付貸付金につき必要な事項の報告を求めることができる。
(損失補償)
第18条 この条例による保証協会の保証債務につき保証協会において代位弁済したときは,保証協会の損失分につき,その2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。
2 前項の補償をするため,市は,保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。
(他機関との契約)
第19条 市長及び商工会は,この条例の実施につき,保証協会又は融資機関との間に必要な契約を締結する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第13号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。