○鉾田市温泉供給に関する条例
平成17年10月11日
条例第124号
(目的)
第1条 この条例は,鉾田温泉及び鉾田当麻の郷温泉並びにたいよう温泉及びたいよう温泉海ひばり(以下「温泉」という。)の供給事業の適正な運営を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次に掲げる用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 「温泉」とは,温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉で,市が所有又は供給の権利を有する温泉をいう。
(2) 「供給装置」とは,供給施設に温泉を供給するため市長が設置した配湯管から分岐して設けられた供給管及びこれに直結する供給用具をいう。
(名称及び位置)
第3条 温泉の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鉾田温泉 | 鉾田市当間224番地 |
鉾田当麻(たぎま)の郷(さと)温泉 | 鉾田市当間224番地 |
たいよう温泉 | 鉾田市上幡木1506番地2 |
たいよう温泉海ひばり | 鉾田市上幡木1506番地3 |
(供給施設等)
第4条 この温泉の供給施設等は,次のとおりとする。
(1) 公共施設
(2) 市が出資する法人
(3) その他市長が必要と認めた施設
(許可)
第5条 前条に規定する資格を有する施設等で温泉の供給を受けようとする場合には,その代表者(以下「温泉使用者」という。)は,市長の許可を受けなければならない。
(供給装置の新設等)
第6条 前条の許可を受けた温泉使用者は,供給装置を新設し若しくは改良し又は撤去しようとするときは,あらかじめ市長に申し出て,その承認を受けるものとする。
2 前項の規定による費用負担は,当該温泉使用者とする。ただし,市長が特に必要と認めたものについては,市においてその費用の全部又は一部を負担することができる。
(供給装置の管理等)
第7条 市長は,温泉の供給管理上必要があると認めたときは,供給装置を点検の上温泉使用者に対し適切な措置を指示することができる。
(温泉スタンド)
第8条 住民の健康保持に資するため,鉾田市ほっとパーク鉾田に温泉スタンドを設置する。
2 温泉使用者から使用料を徴収する。ただし,特に市長が必要と認めたときは,使用料の減免をすることができる。
(使用料の納入義務)
第10条 温泉使用者は,使用料を市長の発行する納入通知書により当月分を翌月末日までに納入しなければならない。ただし,特に市長が必要と認めたときは,この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
別表(第9条関係)
温泉使用料
区分 | 金額 |
供給装置による供給 供給温泉1立方メートルにつき | 500円 |