○鉾田市談合情報対応指針
平成17年10月11日
訓令第74号
第1 一般原則
1 情報の確認
入札に付そうとする工事等について入札談合に関する情報があった場合には,当該情報提供者の身元,氏名等を確認の上,直ちに鉾田市建設工事等入札審査会(以下「入札審査会」という。)の委員長に通報すること。
情報提供者が報道機関である場合には,報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。
なお,新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合にも,委員長に通報するものとする。
2 調書の作成・報告
契約主管担当職員は,1により入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には,情報の内容を報告書にまとめるとともに,第2の1に従い事情聴取を行い委員長に報告を行うこと。
3 入札審査会の招集
委員長は,2により契約主管課長からの報告を受けた場合には,入札審査会を招集すること。
4 入札審査会の審議
入札審査会は,当該情報の信憑性及び第2以下の手続によることが適切であるか否かについて審議するものとする。
5 報道機関との対応
談合情報を把握した以降において,報道機関等から発注者としての対応について説明を求められた場合には,一次的に契約担当主管課長が応対すること。
第2 具体的な対応
談合情報があった場合には,原則として次に従い対応すること。なお,詳細な手順は第3に従い行うこと。
1 入札執行前に談合情報を把握した場合
(1) 事情聴取
入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行うこと。事情聴取は,入札までの時間・発注の遅れによる影響等を考慮して入札日前日に行うか,又は入札開始時刻若しくは入札日の繰下げにより入札を延期した上で行うこと。聴取結果については,事情聴取書を作成し,当該書面の写しを入札審査会に提出すること。
(2) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には,入札の執行を取りやめること。
(3) 談合の事実があったと認められない場合の対応
ア 事情聴取の結果,談合の事実があったと認められない場合には,すべての入札参加者から別紙1の誓約書を提示させるとともに,入札執行後であっても談合の事実が明らかに認められたときは,入札を無効とする旨の注意を促した後に,入札を行うこと。ただし,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反するおそれのある場合には,入札を取りやめることができる。
イ 前ア本文の場合,工事費内訳書提示を求めることとした入札については,すべての入札参加者に対し,第1回目の入札に際し工事費内訳書を提示するよう要請すること。ただし,工事費内訳書の提示を要請する時間的余裕がないときは,入札日を延期して工事費内訳書の提示を要請の上,入札を執行すること。
ウ 入札日には,工事主管担当課職員が立ち会い,工事費内訳書を入念にチェックすること。
エ 工事費内訳書のチェックにおいて,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には(2)により対応すること。
(4) 一般競争入札の場合の留意点
一般競争入札の場合は,入札参加資格があると認められた者を公表しておらず,また,入札参加資格があると認められた者であっても,入札するか否かは明らかでないため,入札日において入札に参加するため入札会場に集まった者を対象として(1)に従い対応すること。
2 入札執行後に談合に関する情報があった場合
入札執行後に談合に関する情報があった場合には,入札後において入札結果等を公表しており,落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意しつつ,以下の手続によることが適切か否かを第1の4により判断すること。
(1) 契約締結以前の場合
ア 事情聴取
入札を行った者全員に対し速やかに事情聴取を行い,聴取の結果については事情聴取書を作成すること。
イ 談合があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取の結果,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には,入札を無効とすること。
ウ 談合があったと認められない場合の対応
事情聴取の結果,談合の事実があったと認められない場合には,入札を行った者全員から誓約書を提出させた上,落札者と契約を締結すること。
(2) 契約締結後の場合
ア 事情聴取
入札を行った者全員に対し速やかに事情聴取を行い,聴取の結果については事情聴取書を作成すること。
イ 談合があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取の結果,談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には,着手工事の進捗状況等を考慮して,契約解除するか否かを判断すること。
第3 個別手続の手順等
第2に定める事情聴取等の手続において,次に掲げる事項に留意して行うこと。
1 報告書
契約主管担当者は,入札談合に関する情報を受けた場合には,情報の内容を談合情報報告書(様式第1号)にまとめること。
2 公正取引委員会への通報等
(1) 入札審査会は,公正取引委員会への通報をすることとした情報については,市長名において行うこと。
(2) 公正取引委員会への通報は,談合情報報告書を使用すること。
公正取引委員会の窓口は「公正取引委員会事務局審査部管理企画課情報管理室」である。
3 事情聴取の方法等
(1) 事情聴取は,契約担当課,工事主管課担当者等複数により行うこと。
(2) 事情聴取は,事情聴取の対象者全員を集合させて,あらかじめ別紙2を参考とした事情聴取項目を通知した上,1社ずつ別室に呼び出し,聞き取りを行うこと。
(3) 聴取結果については,事情聴取書(様式第2号)を作成すること。
4 誓約書の提出等
(1) 誓約書については,事情聴取の対象者から自主的に提出させること。
(2) 「入札執行後談合の事実が認められた場合には入札を無効とする旨」の,注意を促す場合は,別紙3を参考として注意事項を読み上げること。
5 工事費内訳書のチェック
工事費内訳書の提示に当たっては,入札に際し,工事主管課職員が立ち会い,第1回の入札において,全入札者を同時に工事費内訳書の提示を求め,談合の形跡がないかを入念にチェックし,開札後に入札者に返却すること。
6 報道機関との対応
報道機関との対応において,契約主管担当職員のみでは十分な対応ができない場合には,委員長の指示を受けた者が合わせて対応すること。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。