○鉾田市建設工事低入札価格調査要領

平成17年10月11日

訓令第75号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市が発注する建設工事において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かを調査する場合(以下「低入札価格調査」という。)の基準等を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 低入札価格調査の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は,設計金額が5,000万円以上の建設工事を対象とする。ただし,市長が特に必要と認めた工事は,この限りでない。

(調査基準価格の設定)

第3条 調査基準価格は,予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の基礎となった次に掲げる額の合計額(1,000円未満の金額は切り捨てる。)とする。ただし,その額が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の10分の9を超える場合は10分の9を乗じた額とし,予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の10分の7に満たない場合は10分の7を乗じた額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

2 特別なものについては,前3項の規定にかかわらず,契約ごとに10分の7から10分の9の範囲で市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により委任された者及び鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号)第2条に規定する者(以下「予算執行者」という。)の定める割合を乗じた額とする。

3 調査基準価格を定めたときは,予定価格調書に記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第4条 この訓令を適用するときは,入札者に対して適宜の方法により周知するものとする。

(入札の執行)

第5条 対象工事に係る入札において開札の結果,調査基準価格を下回る入札が行われたときは,入札執行者は入札参加者に対して落札決定について保留を宣言し,落札者は後日決定する旨を告げた上,入札を終了するものとする。

(数値的判断基準による判定)

第6条 契約担当課長等は,前条の規定により入札を終了した場合は,調査基準価格に満たない価格をもって入札した全ての者について,入札時に提出した内訳書を審査し,当該内訳書に記載された次の表の左欄に掲げる費目の価格が同表右欄に定める基準のいずれかに満たない場合は,当該入札者を失格と判定するものとする。

工事費目

数値的判断基準

直接工事費

予定価格算出の基礎となった直接工事費の額の100分の75に相当する額以上であること。

共通仮設費

予定価格算出の基礎となった共通仮設費の額の100分の70に相当する額以上であること。

現場管理費

予定価格算出の基礎となった現場管理費の額の100分の70に相当する額以上であること。

一般管理費等

予定価格算出の基礎となった一般管理費等の額の100分の30に相当する額以上であること。

2 契約担当課長等は,前項の規定による判定を行った場合は,当該判定により失格とならなかった者のうち最低の価格をもって申込みをした者を低入札価格調査対象者(以下「調査対象者」という。)と決定するものとする。

3 契約担当課長等は,第1項の規定による判定を行った場合において,当該判定の対象となった全ての者が失格となったときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者と決定するものとする。

(入札結果の報告)

第7条 前条に規定する入札が終了したときは,入札執行者は,直ちに鉾田市建設工事等契約事務に関する規程(平成17年鉾田市訓令第69号)に定める鉾田市建設工事等入札審査会(以下「入札審査会」という。)委員長に入札結果を報告しなければならない。

2 入札審査会委員長は,前項に規定する報告を受けたときは,日時等設定の上,早期に低入札価格調査を実施するものとする。

3 前項に規定する調査は,契約担当課長,工事設計担当課長及び入札審査会委員長が必要な職員を指名し行うものとする。

(低入札価格調査の実施)

第8条 低入札価格調査については,次に掲げる内容により,入札者から提出し又は事情聴取すること及び関係機関への照会により行うものとする。

(1) その価格により入札した理由

(2) 契約対象工事付近及び関連する工事における手持工事の状況

(3) 契約対象工事箇所と入札者の事業所,倉庫等との関連(地理的条件)

(4) 手持資材の状況

(5) 資材購入先及び購入先と入札者との関係

(6) 手持機械数の状況

(7) 就労者の具体的供給見通し

(8) 2年前までに施工した公共工事名及び発注者

(9) 経営状況(保証会社等への照会)

(10) 信用状況(建設業法(昭和24年法律第100号)違反の有無,賃金不払の状況,下請代金の支払遅延状況等)

(11) 第1次下請の予定業者名及び予定下請金額

(12) その他必要な事項

(調査の報告)

第9条 契約担当課長は,低入札価格調査を実施した場合は,調査内容について直ちに入札審査会委員長に報告しなければならない。

(審査及び落札決定)

第10条 入札審査会委員長は,前条の規定による報告を受けたときは,速やかに入札審査会を招集し低入札価格調査の内容を審査の上,次に定めるところにより取扱いを決定する。

(1) 審査の結果,最低価格入札者の申込みに係る価格により,契約の内容に適合した履行がされると認められた場合には,その入札者を落札者と決定する。

(2) 審査の結果,最低価格入札者の申込みに係る価格によっては,契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合には,予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち,最低の価格をもって入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。ただし,次順位者が調査基準価格を下回る場合には,次順位者に対して第7条以降の手続を行う。

(調査結果の報告)

第11条 入札審査会の委員長は,前条で決定した事項を市長に報告するものとする。

(落札結果通知)

第12条 前条の規定により落札者が決定された場合において,最低価格入札者を落札者としたときは,最低価格入札者にその旨を通知し,その他の入札者にもその結果を通知するものとする。また,次順位者を落札者と決定したときは,最低価格入札者に対しては落札者としない旨を,次順位者に対して落札者となった旨の通知をするとともに,その他の入札者に対しては,次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。

(調査結果の公表)

第13条 低入札調査基準価格,調査要領及び調査結果の概要について公表するものとする。

(監督等)

第14条 低入札調査基準価格を下回る価格で入札を行った者が落札者となった場合には,次の措置を講ずるものとする。

(1) 施工台帳を提出させ,必要に応じその内容について事情聴取を行うこと。

(2) 施工に当たっては,監督,検査業務を強化すること。

(その他)

第15条 この訓令に定めのないものについては,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町建設工事低入札価格調査試行要領(平成13年鉾田町訓令第17号)又は大洋村低入札価格取扱要綱(平成12年大洋村訓令第25号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月1日訓令第16―2号)

この訓令は,平成18年9月13日から施行する。

(平成20年11月1日訓令第33号)

この訓令は,平成20年11月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第7号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第11号)

この訓令は,平成28年6月1日より施行する。

(平成29年5月29日訓令第20号)

この訓令は,平成29年6月1日から施行する。

(平成30年12月7日訓令第13号)

この訓令は,平成31年1月4日から施行する。

画像

鉾田市建設工事低入札価格調査要領

平成17年10月11日 訓令第75号

(平成31年1月4日施行)