○鉾田市建設工事等郵便入札に関する要領
平成17年10月11日
訓令第76号
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めるものを除くほか,鉾田市が発注する建設工事について,郵便による入札を試行するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 郵便入札を施行する対象工事等は,建設工事にあっては,130万円を,建設コンサルタント業務にあっては,50万円を超える一般競争入札及び指名競争入札に付する工事等のうち,主管課長が無作為に抽出した工事等とし,鉾田市建設工事等入札審査会で決定する。
(入札の公告等)
第3条 一般競争入札に付するときは,鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程(平成17年鉾田市訓令第69号。以下「契約事務規程」という。)第23条に定める公告文を,指名競争入札に付するときは契約事務規程第37条に定める指名選定の通知により,郵便入札の取扱い(様式第1号)を添付して通知するものとする。
(入札参加者の事後公表)
第4条 対象工事等に係る入札参加者の商号又は名称は,事後公表とする。
(入札の回数)
第5条 郵便入札による入札回数は,2回とする。初度(1回目)の入札で,予定価格の制限の範囲内の入札がない場合は,1回目の入札参加者に再度通知し,再度(2回目)入札も郵便入札にて行うものとする。
(提出書類)
第6条 郵送する書類は,次に掲げるものとする。
(1) 建設工事
ア 入札書(鉾田市契約規則様式第3号)
イ 積算内訳書(別に定める作成例に準じ作成するものとする。)
ウ 連絡担当者の名刺1枚
エ 最新の経営規模等評価結果通知書の写し
既に経営事項審査を受審した者であって,最新の経営規模等評価結果通知書が送達されていない場合は,経営事項審査完了票の写し
(2) 建設コンサルタント業務
ア 入札書(鉾田市建設コンサルタント業務執行規則様式第1号)
イ 連絡担当者の名刺1枚
(入札書の送付方法)
第7条 郵便による競争入札の入札参加者は,入札書及び必要書類を一般書留・簡易書留・配達記録・配達証明のいずれかで入札(開札)日の前日までに到達するように鉾田市長あてに郵送しなければならない。
2 前項の規定により,入札書及び積算内訳書を郵送する封筒は,次のとおりとする。
(1) 中封筒は,入札書を入れて封かんの上「入札書在中」を朱書表記し,開札日,入札に係る工事番号及び工事名,業務番号及び業務名,入札者の商号又は名称を表記するものとする。
(2) 表封筒は,入札書を同封した中封筒,積算内訳書(工事の場合),連絡担当者の名刺1枚及び最新の経営規模等評価結果通知書の写し(工事の場合)を入れ,表に入札書送付先郵便番号,住所及び機関名,入札に係る工事番号及び工事,業務番号及び業務名,入札参加者の商号又は名称を表記し,あわせて「入札書在中及び開札日」を朱書するものとする。
(辞退)
第8条 入札参加者は,当該入札を辞退する場合は,その旨を付した書面(任意様式)に住所,商号又は名称,代表者を記名押印して郵送するものとし,その場合においては封筒に入札に係る工事番号及び工事名,業務番号及び業務名,入札参加者の住所及び商号又は名称を表記し,「開札日」と「辞退」を朱書するものとする。
(保管方法等)
第9条 表封筒は開封せず,開札日までは会計課の金庫等に保管するものとする。
(現場説明会)
第10条 現場説明会は,行わないものとする。
(入札書の開札等)
第11条 郵便入札においての開札は,通常の開札と同様に取り扱うものとする。また,積算内訳書も開札と同時に確認するものとする。
2 市長は,開札時に当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
4 到達した入札書及び積算内訳書は,いかなる理由にかかわらず撤回又は差し替えをすることができない。
5 一の入札参加者から複数の入札書が到達した場合は,開札した上で一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められる場合は,すべての入札書を無効とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第12条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,次の各号により決定する。
(1) 入札参加者は,あらかじめ入札書のくじ用数字記入欄の3桁の数字を記載する。ただし,くじ番号の記載がない場合は「999」を割り当てる。
(2) 鉾田市競争入札参加資格者名簿の登録順に業者番号を付ける。(0.1.2・・・)
(入札の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格のないものがした入札
(2) 入札方法に違反して行われた入札
(3) 総金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認し難い入札
(4) 同一入札事項について同一人が2通以上の入札書を提出した入札
(5) 一般書留・簡易書留・配達記録・配達証明以外の方法で入札書を提出した入札
(6) 第7条に規定する郵便用指定封筒以外の封筒で入札書を郵送した入札
(7) 入札書が指定した到着期限を過ぎて到着した入札
(8) 指定した郵便封筒記載の工事名,業務名又は差出人名と同封された入札書の工事名,業務名又は入札者が相違する入札
(9) 指定した郵便封筒に工事名,業務名又は差出人が記載されていない入札
(10) 明らかに不正によると認められる入札
(11) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札
(入札結果の通知)
第14条 市長は,郵便による入札により契約の決定をした場合は,当該入札者全員に対して,入札経過書(鉾田市契約規則様式第4号)によりファクシミリで入札結果の通知を行うものとする。
(その他)
第15条 この訓令の施行について必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町建設工事郵便入札の試行に関する要領(平成14年鉾田町訓令第21号)又は大洋村建設工事郵便入札の試行に関する要領(平成15年大洋村訓令第22号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月1日訓令第26―2号)
この訓令は,平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年7月15日訓令第32号)
この訓令は,平成20年7月18日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第39号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。