○鉾田市入札結果等の公表に関する実施要綱

平成17年10月11日

訓令第77号

(趣旨)

第1条 この訓令は,透明かつ公正な入札制度の運用に資するため,入札に関する情報(以下「情報」という。)の開示について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は,市の発注に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事及び建設事業に係る設計,測量,建設コンサルタントであって,入札により請負業者が決定されたもの(以下この訓令において単に「工事等」という。)について適用する。

(開示する情報の内容)

第3条 市が開示する情報は,工事等に関する次に掲げる事項とする。

(1) 入札執行年月日

(2) 工事等の名称及び工事施工場所

(3) 工事等の工期

(4) 落札者の名称

(5) 落札価格

(6) 予定価格

(開示の方法)

第4条 前条に掲げる情報の開示は,契約締結後,鉾田市役所庁舎前掲示場へ掲出する。

(その他)

第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は,別に市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町入札結果等の公表に関する実施要綱(平成12年鉾田町訓令第22号)又は透明かつ公正な入札制度の運用のための情報開示実施要綱(平成8年大洋村訓令第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

鉾田市入札結果等の公表に関する実施要綱

平成17年10月11日 訓令第77号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第77号