○鉾田市小規模工事等契約希望者の登録に関する要綱

平成17年10月11日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は,鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程(平成17年鉾田市訓令第69号。以下「規程」という。)による資格審査に基づく入札参加登録を受けていない者のうち,少額で内容が軽易な契約の受注及び施工を希望するものを登録(以下「登録」という。)し,市が発注する工事及び修繕等の小規模な工事(以下「小規模工事等」という。)においても積極的に業者選定の対象にすることにより,市内業者の受注機会の拡大を図り,もって市内経済の活性化に寄与することを目的とする。

(小規模工事等の範囲)

第2条 小規模工事等の範囲は,市が発注する小規模な建設工事及び修繕のうち,その内容が軽易で,かつ,履行の確保が容易なものとし,発注予定価格が1件当たり130万円未満のものとする。

(登録できる者)

第3条 この告示に基づき登録できる者は,鉾田市内に主たる事業所を有する法人又は住所を有する個人のうち,次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 成年被後見人,被保佐人又は被補助人

(2) 規程第10条の規定に基づく競争入札参加資格者名簿の建設工事に登録されている者

(3) 希望する業種を履行するために必要な資格又は許可等を有していない者

(4) 市税を滞納している者

(5) 法人にあっては,鉾田市法人市民税課税台帳に登録していない者

(6) その他市長が適当でないと認めた者

(登録業種の範囲)

第4条 登録することのできる業種の範囲は,別表第1に定める工事種類のうち3業種以内とする。

(登録申請)

第5条 登録を希望するもの,小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し,その旨を申請しなければならない。

(1) 希望する業種を履行するために必要な資格,免許等を証明する書類の写し

(2) 市税納付状況調査同意書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(登録の受付期間)

第6条 前条の登録申請の定期受付期間は,規程第6条第1項第1号に規定する定期資格審査の受付期間と同様とする。ただし,その後も必要に応じて随時受け付けるものとする。

2 登録申請は,前項の定期受付期間にかかわらず,その後も必要に応じて随時受け付けることができるものとする。ただし,登録の有効期間が終了する年の2月21日から3月20日にあっては,随時受け付けを実施しないものとする。

(登録の有効期間)

第7条 前条第1項による定期受付を行った者の小規模工事等契約希望者登録名簿(様式第3号。以下「登録名簿」という。)の登録日は,定期受付を行った後の最初の4月1日とする。

2 前条第2項による受付を行った者の登録名簿の登録日は,各月の20日までに受け付けたものにあっては,翌月の1日とし,各月の21日から末日までに受け付けたものについては,翌々月の1日とする。

3 登録名簿に登録された者の有効期間は,前1項による登録日から翌々年の3月31日までとする。

(登録者の取扱い)

第8条 市長は,第5条及び第6条の規定に基づく登録申請があったときは,必要な審査を行い,適当と認めたときは登録名簿に登録するものとする。この場合において,市長は,当該登録の写しを関係課に送付し,その周知を図るとともに一般に公開し,契約事務に係る業者選定に当たり,当該登録をした者に対して見積りの機会を積極的に与えるよう努めるものとする。

(登録の変更等)

第9条 登録名簿に登録された者は,当該登録事項に変更が生じたとき又は業を廃止したときは,速やかに小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第4号)を提出するものとする。

(登録の取消し)

第10条 登録名簿に登録された者が,次の各号のいずれかに該当した場合は,当該登録を取り消すものとする。

(1) 第3条の規定による登録できない者に該当することになった場合

(2) 倒産又は破産した場合

(3) その他市長が必要と認めた場合

(業者の選定)

第11条 小規模工事等の契約に係る業者の選定は,原則として別表第2に定める業者選定基準により行うものとする。

(指名停止等)

第12条 市長は,登録名簿に登録された者が,規程別表第2の1又は別表第2の2に掲げる事項のいずれかに該当する行為を行ったときは,規程第11章の規定に基づき,規程第7章に定める鉾田市建設工事等入札審査会に諮り指名停止等の処置を行うものとする。

(契約保証金の免除)

第13条 小規模工事等に係る契約を締結する際の契約保証金の納付については,原則としてこれを,免除するものとする。

(請負代金の支払)

第14条 小規模工事等に係る請負代金の支払は,当該小規模工事等の施工完了後に行う検査に合格し,かつ,正当な請求を受けた日から40日以内に行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年10月11日から施行する。

(登録の受付期間)

2 第6条第1項の規定による受付期間については,平成16年度に限り平成17年3月1日から同月25日までとする。

(令和3年7月30日告示第142号)

この告示は,令和3年8月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

小規模工事等の種類及び例示

番号

工事の種類

工事の例示

1

土木工事一式

道路などの修繕工事

2

建築工事一式

建物の修繕工事で工事の種類が複数に及ぶもの

3

大工工事

大工工事,型枠工事,造作工事等

4

左官工事

左官工事,モルタル工事,吹付け工事等

5

とび・土工・コンクリート工事

とび工事,足場等仮設工事,コンクリート工事,ネットフェンス工事等

6

石工事

石積み工事等

7

屋根工事

屋根ふき工事等

8

電気工事

送配電設備工事,構内電気設備工事,照明設備工事

9

管工事

空調設備工事,給排水・給湯設備工事,厨房設備工事,衛生設備工事,浄化槽工事,ガス配管工事,ダクト工事等

10

タイル・れんが・ブロック工事

コンクリートブロック積み工事,れんが積み工事,タイル張り工事等

11

鋼構造物工事

鉄骨工事,石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事

12

鉄筋工事

鉄筋加工組立て工事等

13

板金工事

板金加工取付け工事等

14

ガラス工事

ガラス加工取付け工事

15

塗装工事

塗装工事等

16

防水工事

アスファルト防水工事,モルタル防水工事,シーリング工事,シート防水工事等

17

内装仕上工事

天井仕上げ工事,壁張り工事,内装間仕切り工事,床仕上げ工事,畳工事,ふすま工事,カーテンブラインド工事等

18

機械器具設置工事

各施設機械器具設備工事

19

電気通信工事

電気通信路線設備工事,電気通信機械設備工事,放送機械設備工事等

20

造園工事

植栽工事,公園設備工事,園路工事及び樹木剪定,草刈業務等

21

建具工事

サッシ工事,シャッター工事,金属製・木製建具工事等

22

消防施設工事

火災報知設備工事等

23

その他工事

上記に当てはまらない工事

*鉾田市指定給水装置工事業者が施工する給水装置工事は除く。

別表第2(第11条関係)

業者選定基準

小規模工事等の予定価格

30万円未満

30万円以上130万円未満

選定基準

登録者から選定

登録者及び入札参加資格者から選定

画像

画像

画像

画像

鉾田市小規模工事等契約希望者の登録に関する要綱

平成17年10月11日 告示第36号

(令和3年8月1日施行)