○鉾田市道路占用料徴収条例
平成17年10月11日
条例第127号
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき市が徴収する占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定める。
(占用料)
第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けて道路を占用している者(以下「占用者」という。)は,別表に定める金額を納付しなければならない。
(1) 法第35条に規定する事業,地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業,鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のための占用
(2) 街灯,アーケード及びバス停留所標識並びに公衆の用に供する水管及びガス管の引込みのための占用
(3) 宅地から道路に通ずる通路としての占用。ただし,通路の幅員(道路に接する部分の長さをいう。)が3メートル未満である場合に限る。
(4) 祝典,葬祭その他これらに類する行事を行うための占用。ただし,その期間が15日未満である場合に限る。
(5) 居住用住宅に設置する合併浄化槽の流末放流に係る占用
(6) 市長が特に必要があると認める占用(営利を目的とする占用を除く。)については,占用料の減免をすることができる。
(占用料の算定の特例)
第4条 占用料を算定する場合においては,次の定めるところによる。
(1) 占用料が年額で定められているものについては,占用期間(第5条第2項の規定により占用料を分割納付する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)に,1月未満の日数は1月とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについては,占用期間に1月未満の端数日数がある場合には,1月として計算する。
(3) 面積又は長さに0.01平方メートル未満又は0.01メートル未満の端数がある場合には,切り捨てて計算する。
(4) 占用料の金額が100円未満であるときは,その金額を100円に切り上げる。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は,占用が許可され,又はその協議が成立したときに,占用の全期間について徴収する。
(1) 占用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認めたとき。
(2) 占用料が年額20万円を超えるものであるとき。
(占用の開始の時期)
第6条 占用者は,占用料を納付した後でなければ,占用を開始してはならない。
(占用料の不返還)
第7条 既に納付した占用料は,返還しない。ただし,占用者がその責めに帰することのできない理由によって,許可を受けた目的を達することができない場合においては,既に納付した占用料の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町道路占用料徴収条例(平成14年鉾田町条例第28号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際,現に占用者の占用に係る占用料の額については,当該占用期間に限り,なお従前の例による。
附則(平成22年3月8日条例第3号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第7号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第4号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第7号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に占用者の占用に係る占用料の額については,当該占用期間に限り,なお従前の例による。
別表(第2条,第4条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 (単位円) | 備考 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物(電柱,電線,変圧器,公衆電話所,郵便差出箱,広告塔類) | 第1種電柱(3条以下の電線を支持するもの) | 1本につき1年 | 430 | ||
第2種電柱(4,5条の電線を支持するもの) | 670 | ||||
第3種電柱(6条以上の電線を支持するもの) | 900 | ||||
第1種電話柱(3条以下の電線を支持するもの) | 390 | ||||
第2種電話柱(4,5条の電線を支持するもの) | 620 | ||||
第3種電話柱(6条以上の電線を支持するもの) | 850 | ||||
その他の柱類 | 39 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件(水管,下水管,ガス管類) | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設(歩廊,雪よけ類) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設(地下街,地下室,通路,浄化槽類) | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | A近傍類似の土地の時価相当額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290 | ||||
地下に設ける通路 | 180 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設(露店,商品置場) | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
令第7条第1号に掲げる物件(看板,標識,旗ざお,幕,アーチ類) | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620 | |||
旗ざお | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||
幕(第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||
その他のもの | 290 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | A近傍類似の土地の時価相当額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | A近傍類似の土地の時価相当額 | |
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | A近傍類似の土地の時価相当額 | |
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |