○鉾田市公共用財産の使用に関する条例

平成17年10月11日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は,他の法令に特別の定めがあるものを除き,公共用財産の使用の許可,使用料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共用財産」とは,市が所有し又は管理する財産で,次に掲げるものをいう。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用をしない河川,ため池,水路等

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路

(3) 前2号に規定する財産に附属する工作物,物件又は施設

(使用の許可等)

第3条 公共用財産を次に掲げる行為により使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。

(1) 工作物を新築し,改築し,又は除去すること。

(2) 掘削,盛土,切土等により土地の形状を変更すること。

(3) 流水を利用するため,これを停滞し,又は引用すること。

(4) 継続して使用すること。

2 前項に規定する行為の使用期間は,10年を超えることができない。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

3 市長は,公共用財産の管理上必要があると認めるときは,第1項の許可に条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前条第1項の許可を受けた者に対し,当該許可を取り消し,その内容を変更し,その効力を停止し,同条第3項の条件を変更し,又は新たに条件を付することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) その他公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(地位の承継)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は,当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は,速やかに市長に届け出なければならない。

(検査を受ける義務)

第6条 第3条第1項の規定に基づく許可を受けた者は,工作物が完成したときは,速やかに届出をし,市長の検査を受けなければならない。

2 第8条第2項の規定に基づく届出を出した者は,原状回復完了後速やかに市長の検査を受けなければならない。

(権利の譲渡)

第7条 第3条第1項の許可に基づく権利は,市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(原状回復義務)

第8条 第3条第1項の許可を受けた者(第5条第1項の規定により地位を承継した者を含む。以下「使用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちに当該許可に係る公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。

(1) 許可の期限が満了したとき。

(2) 第4条の規定により許可が取り消されたとき。

(3) 許可を受けた事由が消滅したとき。

2 使用者は,前項の規定により原状に回復したときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第9条 公共用財産の使用者から,使用料を徴収する。

2 使用料の額は,別表に定める額とする。

3 使用料は,納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし,許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては,当該翌年度以降の使用料は,毎年度,当該年度分を徴収する。

(使用料の減免)

第10条 使用料は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するとき。

(2) かんがいの用に供するとき。

(3) 自ら居住する個人住宅に設置する合併浄化槽(10人槽以下)の流末放流の用に供するとき。

(4) 公益上その他特別の事情により市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用者の請求により,使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第4条第3号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町公共用財産の使用に関する条例(平成14年鉾田町条例第30号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前に使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料の額については,第10条第3号に該当するものを除き,当該許可期間において,なお従前の例による。

別表(第9条関係)

種類

単位

使用料

(占用料)

(単位円)

備考

電柱類(本柱,支柱,支線柱,H柱,2脚以下の鉄塔等)

1本につき1年

1,600

 

鉄塔類(3脚以上のもの)

1本につき1年

1,800

 

架空管類

長さ1メートルにつき1年

220

 

仮設建物類

使用面積1平方メートルにつき1月

250

 

商品置場及び露店類(祭礼,縁日など一時的)

使用面積1平方メートルにつき1日

44

 

工事用施設類(詰所,足場,材料置場等)

使用面積1平方メートルにつき1月

220

 

通路類

使用面積1平方メートルにつき1年

250

幅員3メートル未満を除く。

橋りょう類

使用面積1平方メートルにつき1年

90

 

地下埋設物類

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48

 

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72

 

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95

 

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

 

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480

 

外径が1メートル以上のもの

950

 

地下施設類

使用面積1平方メートルにつき1年

1,400

 

農耕地

使用面積1平方メートルにつき1年

8

 

ゴルフ場

使用面積1平方メートルにつき1年

80

 

工作物を伴わない土地,又は水面の占用

使用面積1平方メートルにつき1年

8

 

その他の占用

以上に準じてその都度市長が定める額

 

鉾田市公共用財産の使用に関する条例

平成17年10月11日 条例第128号

(平成17年10月11日施行)