○鉾田市準用河川監理員設置規則

平成17年10月11日

規則第106号

(設置)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第77条第1項の規定により,河川の取締りを行い,河川管理の適正を図るため,鉾田市準用河川監理員(以下「監理員」という。)を置く。

(管理区域)

第2条 監理員が管理する区域は,法第100条第1項の指定に基づき,市長の管理に属する区域とする。

(任命)

第3条 監理員は,建設課の職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第4条 監理員は,その所属する建設課の課長(以下「所属長」という。)の指揮を受けて河川を巡視し,河川が適正に利用され,正常な機能が維持されるよう監視し,法第77条第1項に規定する職務の規定に違反する者の取締りを行う。

2 監理員は,前項に規定する職務に基づいて指示した事項が容易に是正されないと認められるときは,速やかに所属長に報告してその指示を受けなければならない。

(報告)

第5条 監理員は,巡視の状況を河川巡視状況報告書(別記様式)によって,所属長に報告しなければならない。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

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鉾田市準用河川監理員設置規則

平成17年10月11日 規則第106号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第106号