○鉾田市営住宅管理条例
平成17年10月11日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)に基づく鉾田市営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が国の補助を受けて建設,買取り又は借上げを行い,住民に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 市が市営住宅の入居者のために設置する児童遊園,集会所,管理事務所,広場,緑地,通路をいう。
(3) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅監理員 第41条第1項の規定により任命された者をいう。
(入居者の公募の方法)
第3条 市長は,入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞又は市内回覧
(2) 市発行の広報紙
(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たって,市長は,市営住宅の位置,戸数,規格,家賃,入居資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 市長は,次に掲げる事由に係る者については,公募を行わず市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 法による公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 法による公営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項又は第4項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより,市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第5条 市営住宅に入居することができる者は,次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(2) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者,その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 入居者が身体障害者である場合等 214,000円
イ 市営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住してた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 市町村税を滞納していない者であること。
(6) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(第40条第1項第7号において「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級まで
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級まで
ウ 知的障害 イの精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで,又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 市長は,入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,当該職員をして,当該入居の申込みをした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 市長は,入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,他の市町村に意見を求めることができる。
(2) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居の申込み及び入居予定者の決定)
第7条 市営住宅に入居しようとする者は,収入を申告するほか,規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。この場合において,申込みは,1世帯1箇所限りとする。
3 市長は,借上に係る市営住宅について,入居予定者を決定したときは,当該入居予定者に対し,当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第8条 市長は,入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては,次の各号のいずれかに該当する者について選考を行い,住宅に困窮する度合いの高い者から入居予定者を決定するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け,適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に準ずる者と同様の状況にあると市長が認めた者
3 市長は,第1項において,住宅に困窮する度合いを判定し難しいときは,抽選により入居予定者を決定するものとする。
(入居補欠者)
第9条 市長は,前条の規定により入居予定者を決定するに当たっては,入居予定者のほかに,補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 入居補欠者としての有効期間は,次条第4項に規定する入居指定日から3月を経過した日までとする。
(住宅入居の手続)
第10条 入居予定者は,市長の指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。
(2) 敷金を納付すること。
4 入居決定者は,前項の規定により指定した日(以下「入居指定日」という。)から15日以内に入居しなければならない。
5 市長は,入居決定者が前項の期間内に入居しないときは,市営住宅に入居させないことができる。
(同居の承認手続)
第11条 市営住宅の入居者は,当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,市長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第3号アからウまでに掲げる場合に応じ,それぞれアからウまでに定める金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(入居の承継手続)
第12条 市営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は撤去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,規則で定めるところにより,市長の承認を得なければならない。
(連帯保証人)
第13条 連帯保証人は,入居予定者と独立の生活を営み,かつ,同程度以上の収入を有する次の各号のいずれかに該当する者で,市長が適当と認める者でなければならない。
(1) 入居者の親族
(2) 市内に居住し,又は勤務する者
2 入居者は,連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は,遅滞なく市長の承認を受けて,連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 前項各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 住所又は居所が不明になったとき。
(3) 後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(5) 死亡したとき。
4 入居者は,第2項の規定による場合のほか,既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは,市長の承認を得なければならない。
5 入居者は,連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは,遅滞なく,市長に届け出なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算定した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は,毎年度,市長に対し,規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。
2 市長は,前項の規定による収入の申告に基づき収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は,前項の認定に対し,規則に定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,市長は,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正し,更正後の額を当該入居者に通知するものとする。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第16条 市長は,次に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して,規則で定める基準により,当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,特別の事情があるとき。
2 入居者は,毎月25日(入居指定日が月の初日以外の場合及び月の途中で明け渡した場合は,市長が指定した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。この場合において,その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは,その日後において,その日に最も近い休日又は土曜日でない日をもって納期限とする。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において,その月の入居期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第18条 第10条第1項第2号に規定する敷金の額は,第14条第4項の規定により算出した家賃の3月分に相当する金額とする。
2 市長は,第16条に掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して,規則で定める基準により,当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 敷金は,入居者がその住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし,家賃及び損害賠償金のうち未納のもの並びに第20条第5号に規定する入居者が負担すべき費用のうちまだ負担していないものがあるときは,敷金のうちからこれらの額を控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第19条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に規定するものを除く。)は,市の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず,借上げに係る市営住宅の修繕費用については,規則で定めるところによるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料
(2) 汚物,じんかい等の処理及び消毒に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 畳の表替え,破損によるふすま,障子の張り替え,破損ガラス,かぎ,ドア取っ手,街灯の点滅器等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の小修繕に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか,法第21条の規定により市が修繕するものに係る費用以外の費用
(入居者の保管義務)
第21条 入居者は,市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により,市営住宅又は共同施設が滅失し又は損傷したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(入居者の生活上の注意義務)
第22条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(住宅を使用しないときの届出)
第23条 入居者は,市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,市長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第24条 入居者は,市営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(住宅の他用途使用の制限)
第25条 入居者は,市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(住宅の模様替え等の制限)
第26条 入居者は,市営住宅を模様替えし,若しくは増築し,又は市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
2 市長は,前項の承認に当たっては,入居者が当該市営住宅を明け渡すとき,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし,若しくは増築し,又は市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の返還手続)
第27条 入居者は,その市営住宅を返還しようとするときは,その返還しようとする日の15日前までに市長に届け出るとともに,市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 前項の規定により認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は,当該認定に対し,規則で定めるところにより,意見を述べることができる。この場合において,市長は,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正し,その旨を通知するものとする。
(明渡しの努力義務)
第29条 収入超過者は,市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第30条 収入超過者が市営住宅に引き続き入居している場合には,当該認定に係る期間,当該市営住宅の毎月の家賃は,第14条第1項の規定にかかわらず,当該収入超過者に対して認定した収入の額を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法により算定した額とする。
(高額所得者の認定)
第31条 市長は,入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において第15条第2項の規定により認定した当該入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知しなければならない。
(高額所得者に対する明渡しの請求)
第32条 市長は,前条第1項の規定により認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し,期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
4 市長は,第1項の規定による請求を受けた高額所得者に次に掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,特別の事情があるとき。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 市長は,第14条第1項,第30条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第30条第2項又は第33条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第32条第1項の規定による明渡しの請求,又は第37条の規定による市営住宅への入居の手続に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は,前項に規定する権限を,市長が指定する職員をして行わせることができる。
(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)
第36条 市長は,市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする市営住宅の入居者に対し,期限を定めてその明渡しを請求することができる。
(新たに整備される市営住宅への入居手続)
第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は,法第40条第1項の規定により,当該事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは,規則で定めるところにより入居の申出をしなければならない。
(住宅の明渡しの請求)
第40条 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対し,当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上当該市営住宅を使用しないとき。
(6) 当該市営住宅の借上げ期間が満了するとき。
(7) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は,市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には,当該市営住宅の賃貸人に代わって,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(市営住宅監理員)
第41条 市に,法第33条第1項の規定に基づき,市営住宅監理員を置き,市長が市職員のうちから2人以内の範囲において任命する。
2 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,市営住宅監理員又は市長の指示する職員に,市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
3 前項の検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。
4 第2項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(市営住宅等の整備基準)
第42条 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準のうち,市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)に共通するものは,次に掲げるとおりとする。
(1) 市営住宅等は,その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。
(2) 市営住宅等は,安全,衛生,美観等を考慮し,かつ,入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。
(3) 市営住宅等の建設にあたっては,地域の特性に配慮した良好な居住環境の形成に資するように努めること。
(4) 市営住宅等の建設にあたっては,エネルギー消費の抑制等に努めることにより,環境の保全に配慮すること。
(5) 市営住宅等の建設にあたっては,設計の標準化,合理的な工法の採用,規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより,建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。
(6) 市営住宅等の建設にあたっては,市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は,災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を避け,かつ,通勤,通学,日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。
(7) 敷地が地盤の軟弱な土地,がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは,当該敷地に地盤の改良,擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。
(8) 敷地には,雨水及び汚水を有効に排出し,又は処理するために必要な施設を設けること。
2 法第5条第1項の条例で定める整備基準は,前項に定めるもののほか,次に掲げるとおりとする。
(1) 住棟その他の建築物は,敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照,通風,採光,開放性及び入居者の私生活の平穏の確保,災害の防止,騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置すること。
(2) 住宅には,防火,避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。
(3) 住宅には,外壁,窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。
(4) 住宅の床及び外壁の開口部には,当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。
(5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には,当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。
(6) 住宅の給水,排水及びガスの設備に係る配管には,構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。
(7) 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては,共用部分の床面積を除く。)は,25平方メートル以上とすること。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は,この限りでない。
(8) 市営住宅の各住戸には,台所,水洗便所,洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより,各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては,各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
(9) 市営住宅の各住戸には,居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずること。
(10) 住戸内の各部には,移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずること。
(11) 市営住宅の通行の用に供する共用部分には,高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずること。
(12) 敷地内には,必要な自転車置場,物置,ごみ置場等の付帯施設を設けること。この場合においては,入居者の衛生,利便等の良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。
3 第1項に掲げるもののほか,法第5条第2項の条例で定める整備基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 児童遊園の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟の配置等に応じて,入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。
(2) 集会所の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟及び児童遊園の配置等に応じて,入居者の利便を確保した適切なものとすること。
(3) 広場及び緑地の位置及び規模は,良好な居住環境の維持増進に資するよう考慮すること。
(4) 敷地内の通路は,敷地の規模及び形状,住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて,日常生活の利便,通行の安全,災害の防止,環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。
(5) 通路における階段は,高齢者等の通行の安全に配慮し,必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第9号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第15号)
1 この条例は,平成20年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の鉾田市営住宅管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後に入居の申込みをする者について適用し,同日前に入居の申込みをした者については,なお従前の例による。
附則(平成25年3月15日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の鉾田市営住宅管理条例第5条第2項第1号及び第5項第2号の規定の適用については,これらの規定中「60歳以上」とあるのは「昭和31年4月1日前に生まれた者」とする。
附則(平成27年3月23日条例第6号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。