○鉾田市営住宅管理条例施行規則
平成17年10月11日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市営住宅管理条例(平成17年鉾田市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は,前2項の場合において,入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは,必要な書類を提出させ,又は提示させることができる。
(優先的に選考して入居させることができる者の要件)
第3条 条例第8条第2項の規定により規則で定める要件は,次のとおりとする。
(1) 老人にあっては,その世帯構成が満60歳以上の者及びその親族である次に掲げる者のみからなるものであること。
ア 配偶者
イ 満18歳未満の児童
ウ 心身障害者
エ おおむね60歳以上の者
(2) 心身障害者にあっては,その世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があるもの
イ 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上の障害があるもの
ウ 知的障害 イの精神障害の程度に相当する程度
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で,その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(住宅入居の手続)
第4条 条例第10条第1項第1号の誓約書は,様式第3号によるものとする。
2 市長は,同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するものであるときは,同居の承認を行うことができる。
(1) 単身者であるとき。
(2) 入居者又は入居者の配偶者の3親等内の親族であるとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
2 条例第13条第5項の規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 勤務先
(利便性係数)
第8条 条例第14条第2項に規定する事業主体が定める数値(以下「利便性係数」という。)は,次に掲げる事項により算定する。
(1) 利便性係数 利便性立地係数,利便性設備係数及び利便性要素係数により算定した数値
(2) 利便性立地係数 次の計算式により算定した数値
利便性立地係数=(log10当該団地の固定資産税評価額相当額/log10同一市町村内における普通住宅地等固定資産税評価額の平均値)
(3) 利便性設備係数 住戸の浴槽,風呂釜,給湯設備の有無により算定した数値
(4) 利便性要素係数 前2号のほか必要と認める場合の利便性の要素により算定した数値
区分 | 家賃 | 敷金 | |
(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。 | 住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除 | 住宅扶助相当額の2倍を超える部分の敷金の全額の免除 |
イ 疾病等による入院加療のため,住宅扶助の支給が停止されたとき。 | 家賃の全額の免除 | ||
(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 | |
(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 |
イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において,当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。 | ア 第2号に該当するとき。 | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 |
イ 第3号アに該当するとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 | |
ウ 第3号イに該当するとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(5) 入居者が,風水害,火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)ただし,その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。 | 家賃の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免 | 敷金の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免 | |
(6) 前各号以外の場合 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 |
2 前項の場合において,減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を100円とし,減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。
(居住者の異動届出)
第15条 入居者は,同居している居住者が出生・死亡・婚姻・離婚・転出等により異動したときは,当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(住宅の他用途使用の承認基準等)
第16条 条例第25条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,市営住宅用途併用承認願(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,併用用途が医師・助産師・あんま・はり・きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。
(住宅の模様替,増築,住宅敷地内の工作物の設置願等)
第17条 条例第26条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする者は,市営住宅模様替等願(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,模様替等が次の各号のいずれかに該当し,事情やむを得ないものと認めるものについて承認するものとする。
(1) 模様替にあっては,住宅の一部分の模様替で家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。
(2) 増築にあっては,木造平屋建の物置,風呂場,炊事場であって,面積の総計が6.6平方メートル以内,屋根は不燃材料を用い,内部は必要に応じ防火構造とし,土台と敷地境界の間隔は1メートル以上建築部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設定基準による間隔を有するものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。
(住宅の交換)
第18条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは,市営住宅交換願(様式第16号)に必要な書類を添えて市長に提出し,市長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において,市長は,次に該当する場合にあっては,交換の承認をすることができる。
(1) 両者の合意による交換であって,交換後3月以上居住するものであること。
(2) 同構造の住宅の交換にあっては,同一団地内の交換でないものであること。ただし,条例第8条第2項に規定する老人及び心身障害者にあっては,この限りでない。
(3) 交換後の入居者の収入がそれぞれ条例第5条第1項第3号に規定する収入基準に適合するものであること。
(公営住宅の明渡しの期限)
第20条 条例第36条の規定による建替事業による市営住宅の明渡し期限は,請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。
(新たに整備される市営住宅への入居の申込み)
第21条 条例第37条の規定による入居の申込みは,現に入居する市営住宅の除却の日の30日前までに市営住宅入居申込書により行うものとする。
2 監理員は,その職務を行うに当たって常に市営住宅監理員証を所持し,求めに応じて提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第17号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行から平成28年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の鉾田市営住宅管理条例施行規則第3条第1項第1号の規定の適用については,同号中「60歳以上」とあるのは「昭和31年4月1日前に生まれた者」とする。