○租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅の認定事務に関する規則
平成17年10月11日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ,第63条第3項第7号ロ,第31条の2第2項第14号ニ及び第62条の3第4項第15号ニ並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること,及び同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号ロ,第63条第3項第7号ロ,第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定(第4条第1項において「優良住宅認定」という。)又は平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること,若しくは同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定(第4条第1項において「良質住宅認定」という。)を受けようとする者は,住宅の新築の工事完了後に,次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。ただし,法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定の申請は,住宅の新築の工事着手後で認定が可能な程度に工事が進行している場合においては,工事完了前においても行うことができる。
(1) 法第28条の4第3項第7号ロ,第63条第3項第7号ロ,第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けようとする場合 優良住宅認定申請書(様式第1号)
(2) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること,又は同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定を受けようとする場合 良質住宅認定申請書(様式第2号)
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本又は売買契約書の写し及び当該住宅に係る売買契約書の写し
(3) 一団の宅地の付近見取図(方位,道路,目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項,各敷地の区分,各家屋の位置を記載した図面で,縮尺2,000分の1又は3,000分の1であるもの)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(5) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16第4項に規定する仮使用承認通知書若しくはその写し(法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格,設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可の証明書又はその写し
(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに,居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別,専有部分と共用部分との別,住宅部分と非住宅部分との別,延床面積,各階ごとの床面積,共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(8) 各階平面図(方位,間取り,各室の用途,壁の位置及び種類,台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記入した図面で,縮尺100分の1以上であるもの)
(9) 台所,水洗便所,洗面設備,浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図(方位,敷地の境界線,敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積に必要な事項を記載した図面で,縮尺200分の1以上であるもの)
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで,住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事,特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに,昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。),請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(14) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められる書類
(認定申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事完了前に法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた者で,新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は,優良住宅認定申請書に,法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定年月日,番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則第4条の16第4項に規定する仮使用承認通知書若しくはその写し
(2) 法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要と認められる書類
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。