○鉾田市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱施行細則
平成17年10月11日
訓令第82号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鉾田市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱(平成17年鉾田市訓令第81号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
2 要綱第6条第2項の規定により細則で定める図書は,次に掲げるものとする。
(1) 公図の写し及び土地登記簿謄本
(2) 開発区域位置図
(3) 土地利用現況図
(4) 土地利用計画図
(5) 取付道路計画図
(6) 給水及び排水放流計画図
(7) その他必要と認める図書で指示するもの
2 要綱第9条第2項の規定により細則で定める図書は,次に定めるものとする。
(1) 設計説明書(様式第4号)
(2) 宅地開発事業施行の同意書(様式第5号)
(3) 開発区域位置図
(4) 開発区域図
(5) 土地利用現況図
(6) 土地利用計画図
(7) 給水計画図
(8) 排水計画図
(9) がけの断面図
(10) 擁壁の断面及び構造図
(11) その他必要と認める図書で指示するもの
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
開発区域位置図 | (1) 開発区域外の道路の機能及び排水放流先の状況の判断しうる開発区域の位置 | 1/2,500~1/25,000 |
開発区域図 | (1) 開発区域及びその周辺の地域における町村の境界,大字の境界 (2) 土地の地番及び形状 | 1/500以上 |
土地の公図の写し | (1) 開発区域及びその周辺の地域 (2) 開発区域の境界,公道及び水路 | 1/600以上 |
土地利用現況図 | (1) 開発区域の地形(1メートルの標高差を示す等高線によるもの) (2) 開発区域の周辺の地域の道路,河川,水路その他公共施設及び公益施設 | 1/500以上 |
計画平面図 | 開発区域の境界,切土又は盛土する土地の部分,がけ又は擁壁の位置及び道路の配置(位置,形状,幅員及び勾配) | 1/500以上 |
計画断面図 | 切土又は盛土する前後の地盤,道路の構造並びに縦断面及び横断面 | 1/100以上 |
給水計画図 | 給水施設の位置,形状内のり寸法及び取水方法 | 1/500以上 |
排水計画図 | 排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域並びに排水施設の配置(位置,種類,排水処理機構,規模,材料形状内のり寸法,勾配,水の流れの方向,吐口の位置,その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況) | 1/500以上 |
がけの断面図 | 開発区域及びその周辺の地域におけるがけの高さ,勾配及び擁壁で覆わないがけ面の土質,切土又は盛土する前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 1/50以上 |
擁壁の断面及び構造図 | 擁壁の寸法及び勾配,擁壁の材料の種類及び寸法,透水層の位置及び高さ,水抜穴の位置及び材料並びに内径,基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置,材料及び寸法 | 1/20以上 |
(軽微な変更)
第8条 要綱第10条第1項ただし書の規定による設計の軽微な変更は,次に掲げるものとする。
(1) 街区の境界又は道路,広場,排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
2 前項の規定による届出には,次に掲げる図面を添付するものとする。
(1) 完成平面図
(2) 排水完成平面図
(行政指導)
第16条 要綱第18条の規定により細則で定める必要な指導は,下記のとおりとする。
(1) 市長は,工事が要綱の規定に違反して施行されたときは,当該宅地開発事業主,工事施行者に対して,相当の期限を定めてその違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(2) 市長は,前項の規定により必要な措置をとることを命じようとするときは,必要な措置をとることを命じようとする者に対し,あらかじめ期日及び場所を通知して聴聞を行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第18号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。