○鉾田市都市計画審議会条例

平成17年10月11日

条例第130号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,鉾田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ,都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者(以下「学識経験者」という。)

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関及び県の職員

(4) 市民

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は,市長が委嘱し,その特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解嘱されるものとする。

(専門委員)

第5条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は,市長が任命し,その専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置く。

2 会長は,学識経験者のうちから委員の選挙によりこれを定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議並びに会長及び前条第4項の規定による会長があらかじめ指名した委員がともに欠けたときの会議は,市長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会に審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は,市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は,会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は,建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

鉾田市都市計画審議会条例

平成17年10月11日 条例第130号

(平成17年10月11日施行)