○鉾田市営駐車場の設置及び管理に関する条例
平成17年10月11日
条例第131号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市営駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路交通の円滑化及び市民の利便を図るため,鉾田市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鉾田市営新鉾田駅前駐車場 | 鉾田市新鉾田2丁目2番地1 |
鉾田市営鉾田市街地駐車場 | 鉾田市鉾田2511番地2 |
(車両制限)
第4条 駐車場を利用することができる自動車は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち,普通自動車とする。
(使用料)
第5条 駐車場の使用料は,別表に定めるとおりとする。
(使用料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は,使用料を免除する。
(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体の職員が,防災活動その他緊急を要する公務を行うために利用する自動車
(3) その他市長が特に必要と認める自動車
(駐車の拒否)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第8条 利用者は,駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車場の施設を損傷すること。
(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第9条 駐車場における盗難,損傷,自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災,不可抗力によって生じた損害については,市長は,賠償の責めを負わない。
2 駐車場の施設その他の物件を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。
(休止)
第10条 市長は,駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては,当該駐車場の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(過料)
第12条 詐欺その他の不正の行為により料金の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の鉾田町営駐車場設置及び管理等に関する条例(平成13年鉾田町条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月20日条例第154号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた鉾田市営駐車場の管理に関する業務を行わせるものを選定する手続きは,この条例による改正後の鉾田市営駐車場設置及び管理等に関する条例第4条の規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月11日条例第6号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第3号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
駐車料金区分表
名称 | 区分 | 金額 |
鉾田市営新鉾田駅前駐車場 | 1日 | 無料 |
専有利用(1月) | 3,000円 | |
鉾田市営鉾田市街地駐車場 | 1日 | 無料 |
専有利用(1月) | 3,000円 |