○鉾田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成17年10月11日
条例第133号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき,鉾田市水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)(以下「上下水道事業」と総称する。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため,水道事業を設置する。
2 公衆衛生の向上を図るとともに,公共用水域の水質保全に資するため,下水道事業を設置する。
(法の全部適用)
第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき,下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 上下水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域,給水人口及び1日最大給水量は,次に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域 鉾田市全域
(2) 給水人口 48,500人
(3) 1日最大給水量 16,390立方メートル
3 公共下水道事業の予定処理区域等は,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定める事業計画によるものとする。
4 農業集落排水事業の施設の名称,位置及び計画処理区域は,別表のとおりとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき,上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき,上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,権限に属する事務を処理するため,上下水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は,上下水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には,次に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第16号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(鉾田市の保有する情報の公開に関する条例の一部改正)
2 鉾田市の保有する情報の公開に関する条例(平成27年鉾田市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市個人情報の保護に関する条例の一部改正)
3 鉾田市個人情報の保護に関する条例(平成27年鉾田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市監査委員条例の一部改正)
4 鉾田市監査委員条例(平成17年鉾田市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市特別会計設置条例の一部改正)
5 鉾田市特別会計設置条例(平成17年鉾田市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例の一部改正)
6 鉾田市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例(平成28年鉾田市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)
7 鉾田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年鉾田市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
8 鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年鉾田市条例第147号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市農業集落排水処理施設条例の一部改正)
9 鉾田市農業集落排水処理施設条例(平成17年鉾田市条例第118号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市下水道条例の一部改正)
10 鉾田市下水道条例(平成24年鉾田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市下水道事業審議会条例の一部改正)
11 鉾田市下水道事業審議会条例(平成18年鉾田市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正)
12 鉾田市公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成24年鉾田市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田水処理センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
13 鉾田水処理センターの設置及び管理に関する条例(平成25年鉾田市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市水道事業審議会条例の一部改正)
14 鉾田市水道事業審議会条例(平成17年鉾田市条例第134号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
15 鉾田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鉾田市条例第135号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市水道事業給水条例の一部改正)
16 鉾田市水道事業給水条例(平成17年鉾田市条例第136号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(鉾田市特別会計設置条例の廃止)
2 鉾田市特別会計設置条例(平成17年鉾田市条例第53号)は,廃止する。
(鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
3 鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年鉾田市条例第147号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市農業集落排水事業債減債基金条例の一部改正)
4 鉾田市農業集落排水事業債減債基金条例(平成19年鉾田市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市農業集落排水処理施設条例の一部改正)
5 鉾田市農業集落排水処理施設条例(平成17年鉾田市条例第118号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)
6 鉾田市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年鉾田市条例第119号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 鉾田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鉾田市条例第135号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市下水道条例の一部改正)
8 鉾田市下水道条例(平成24年鉾田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市下水道事業審議会条例の一部改正)
9 鉾田市下水道事業審議会条例(平成18年鉾田市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 処理区域 |
鉾田市青山地区農業集落排水処理施設 | 鉾田市烟田 | 鉾田市青山地区の一部 鉾田市美原地区の一部 鉾田市田中地区の一部 |
鉾田市上島西部地区農業集落排水処理施設 | 鉾田市梶山 | 鉾田市梶山地区の一部 鉾田市二重作地区の一部 |
鉾田市舟木地区農業集落排水処理施設 | 鉾田市舟木 | 鉾田市舟木地区の一部 鉾田市徳宿地区の一部 鉾田市鹿田地区の一部 鉾田市菅野谷地区の一部 鉾田市上冨田地区の一部 |