○鉾田市水道事業審議会条例
平成17年10月11日
条例第134号
(設置)
第1条 水道事業の円滑な運営を図るため,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき,鉾田市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じて,鉾田市水道事業の運営に関する必要な調査及び審議を行い,これを答申するものとする。
(組織及び委員の委嘱)
第3条 審議会の委員は,15人をもって組織し,次に掲げるものの内から管理者が委嘱する。
(1) 鉾田市議会議員を代表する者 5人
(2) 水道使用者を代表する者 9人
(3) 学識経験者 1人
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は,妨げない。
(委員の補充)
第5条 委員に欠員を生じて補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に,会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員が互選する。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,部長が所在する水道事務所において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の議事及び運営等について必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。