○鉾田市水道事業審議会条例

平成17年10月11日

条例第134号

(設置)

第1条 水道事業の円滑な運営を図るため,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき,鉾田市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じて,鉾田市水道事業の運営に関する必要な調査及び審議を行い,これを答申するものとする。

(組織及び委員の委嘱)

第3条 審議会の委員は,15人をもって組織し,次に掲げるものの内から管理者が委嘱する。

(1) 鉾田市議会議員を代表する者 5人

(2) 水道使用者を代表する者 9人

(3) 学識経験者 1人

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は,妨げない。

(委員の補充)

第5条 委員に欠員を生じて補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に,会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員が互選する。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,部長が所在する水道事務所において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の議事及び運営等について必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市水道事業審議会条例

平成17年10月11日 条例第134号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第6節 上水道
沿革情報
平成17年10月11日 条例第134号
令和元年12月20日 条例第28号