○鉾田市上下水道事業管理者の権限に属する事務の一部を委任する規程

平成17年10月11日

鉾田市水道事業告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任職員)

第2条 管理者の権限に属する事務の一部を委任することができる職員は,法第15条第1項に定める企業職員で,かつ,同法第28条第2項の規定に基づき管理者が企業出納員として命じた職員でなければならない。

(委任事務の範囲)

第3条 管理者は,次に掲げる出納その他の会計事務を企業出納員に委任する。

(1) 現金及び物品の出納事務に関すること。

(2) 水道料金若しくは下水道使用料又は水道料金若しくは下水道使用料以外の使用料,手数料,分担金,負担金及び加入金の徴収又は領収等に関すること。

(3) 給水装置工事費用の収納及び領収等に関すること。

(4) 企業出納員の支払準備資金口座の開設及び支払小切手発行に関すること。

(5) 口座振替による収納及び領収等に関すること。

(6) その他会計事務に関すること。

2 企業出納員が前項に規定する事務を行う場合において,上席の企業出納員に事故あるとき又は欠けたときは,鉾田市上下水道事業管理規程(平成17年鉾田市水道事業訓令第1号)第6条の規定の例により,次席の企業出納員がその職務を行うものとする。

(委任の留保)

第4条 管理者は,前条の規定により委任した事務についても特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことができる。

(報告及び指示)

第5条 企業出納員は,第3条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,管理者に報告するとともに指示を求めなければならない。

この告示は,平成17年10月11日から施行する。

(平成30年9月21日水道告示第6号)

この告示は,平成30年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日水道告示第18号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市上下水道事業管理者の権限に属する事務の一部を委任する規程

平成17年10月11日 水道事業告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節
沿革情報
平成17年10月11日 水道事業告示第1号
平成30年9月21日 水道事業告示第6号
令和元年12月20日 水道事業告示第18号