○地方公営企業法第15条ただし書の規定に基づき企業職員のうち主要な職員の範囲を定める規則

平成17年10月11日

規則第114号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が企業職員の任免につきあらかじめ市長の同意を要する職員の範囲は,地方公営企業に勤務する職員で部長相当職以上にあるものとする。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(令和元年12月20日規則第28号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条ただし書の規定に基づき企業職員のうち主要な職員の範囲を定める規則

平成17年10月11日 規則第114号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成17年10月11日 規則第114号
令和元年12月20日 規則第28号