○鉾田市水道事業給水条例
平成17年10月11日
条例第136号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用等(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 料金,手数料及び加入金(第25条―第35条)
第5章 管理(第36条―第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 水道布設工事及び管理(第44条―第46条)
第8章 罰則(第47条・第48条)
第9章 補則(第49条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は,鉾田市水道事業における給水についての料金及び給水装置工事の費用負担,その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水区域)
第3条 鉾田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年鉾田市条例第133号)第3条第2項に定める区域とする。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は,次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯以上又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用等
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は除く。)又は撤去をしようとする者は,管理者の定めるところにより,あらかじめ管理者に申込み,その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり,管理者は必要と認めるときは,利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込の保留)
第6条 第3条に定める給水区域内であっても,配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合等は,給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域において開発行為を行うものは,その給水方法,費用負担,施設の維持管理等について,あらかじめ協議し,管理者の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は,管理者が別に定める。
(給水装置工事の設計及び施行)
第8条 給水装置の新設等の設計及び工事は,管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし,指定給水装置工事事業者が施行する場合には,管理者の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により,管理者又は指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設,改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は,給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設,改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は,政令第5条に規定する基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事の費用負担区分)
第10条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし,管理者が特に必要があると認めたものについては,管理者においてその費用の全部又は一部を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が施行する給水装置工事の費用は,次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に管理者が定める。
(工事費の納入)
第12条 管理者に給水装置の工事を申込む者(以下「申込者」という。)は,管理者が算出した工事費の概算額を指定した期限内に納入しなければならない。ただし,管理者が特別な理由があると認めたときは,当該工事の竣工後に納入することができる。
2 前項の規定により納入された工事費の概算額は,当該工事の竣工後にこれを精算し,過不足額があるときは,これを還付し又は追徴することができる。
4 前項の場合において,既に工事を施行していたときは,申込者はその損害を賠償しなければならない。
(所有権の留保等)
第13条 給水装置の所有権は,工事費が完納したとき,申込者に帰属する。ただし,工事費が完納になるまで,その給水装置の所有権は,管理者に留保し,その管理は申込者の責任とする。
2 前項の規定にかかわらず,公共用地に属する部分の給水装置については,その所有権は,すべて管理者に帰属させるものとする。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は,配水管の移転その他特別な理由によって,給水装置に変更等を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施行し,これに要する費用は,原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は,その責任を負わない。
(給水契約の申込み)
第16条 給水を受けようとする者は,管理者の定めるところにより,あらかじめ管理者に申込み,その承認を受けなければならない。この場合において,期間を限って臨時に給水を受けようとする者は,あわせてその旨を申し出なければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき,又は管理者において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,市内に居住するものを代理人に選定し,記名押印の上,管理者に届け出なければならない。代理人を変更した場合もまた同様とする。
2 管理者は,前項の代理人を不適当であると認めたときは,変更させることができる。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は,管理人を選定し,管理者に届け出なければならない。管理人を変更した場合もまた同様とする。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 給水装置を共用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理人は,給水装置の使用者,所有者を代表して水道料金及び手数料の納付,その他条例で定める事項を処理しなければならない。
3 管理者は,第1項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。
(水道メーターの設置及び保管)
第19条 メーターは,管理者又は管理者が委託した指定給水装置工事事業者が設置して,給水装置の使用者,所有者及び代理人又は管理人(以下「給水装置の使用者等」という。)に保管させるものとする。
2 メーターは給水装置に設置し,その位置は管理者が定める。
3 給水装置の使用者等は,善良な管理者の注意をもって,メーターを適切に管理しなければならない。
4 給水装置の使用者等が前項の適切な管理を怠ったために,メーターを亡失又はき損した場合は,その損害額を弁償しなければならない。
(届出義務)
第20条 給水装置の使用者等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,あらかじめ管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
2 給水装置の使用者等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用者の氏名又は名称及び住所に変更があったとき。
(2) 代理人及び管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(3) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(4) 給水装置を消防の用に供したとき。
(5) メーターを亡失又はき損したとき。
(6) 消防のため消火栓を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は,消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。ただし,管理者が公益上必要と認める場合は,この限りではない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは,あらかじめ管理者の承認を受け,管理者の指定する職員の立会いを要する。
(給水装置の使用者等の管理上の責任)
第22条 給水装置の使用者等は,善良な管理者の注意をもって,水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を適切に管理し,異常があると認めたときは,直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出があったとき又は管理者がその必要を認めたときは,修繕その他必要な処置を講ずることができる。
3 前2項に要した費用は,給水装置の使用者等の負担とする。ただし,管理者が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。
4 第1項の適切な管理義務を怠ったために生じた損害は,給水装置の使用者等の責任とする。
5 管理者は,第1項の管理義務を怠ったものに対し,水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(家族等の行為に対する責任)
第23条 給水装置の使用者等は,その家族,同居人,使用人その他の従業員等の行為についても,この条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置及び水質の検査等)
第24条 管理者は,給水装置の機能又は供給する水の水質について,給水装置の使用者等から検査の請求があったときは,速やかに検査を行い,その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査をした場合において特別の費用を要したときは,その実費額を請求者から徴収する。ただし,管理者が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。
第4章 料金,手数料及び加入金
(給水料金の徴収)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は,給水装置の使用者から毎月徴収する。
2 共用給水装置によって給水を受ける者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は,別表第1に掲げた基本料金,従量料金及びメーター使用料を合算して得た額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。ただし,その金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(料金の算定)
第27条 料金は,管理者があらかじめ指定した日(以下「定例日」という。)にメーターの検針を行い,その計量した使用水量をもって定例日に属する月分及びその前月分の使用水量に等分して得た水量により,それぞれ算定するものとする。ただし,等分して得た水量に端数が生じたときは,その端数をその前月分の使用水量に加えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由があるときは,定例日以外の日にメーターの検針を行い使用水量を計量することができる。この場合において,当該計量は定例日になされたものとみなす。
3 使用水量の計量に際し,メーターの故障その他の事情により,計量することができないときは,管理者が別に定めるところにより使用水量を決定する。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 使用水量は,メーターにより算定する。
2 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときには,その端数は翌月に繰り越して算定するものとする。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道水を使用するとき。
(3) 漏水等により使用水量が不明のとき。
(4) 用途,口径等,算定基準が事実と相違するとき。
(5) その他管理者が必要と認めたとき。
4 前項の使用水量の認定については,前3箇月間の使用水量及びその他の事情を考慮して算定し,口径の認定は料金の高い方よりに算定する。
(特別な場合の料金算定)
第29条 月の中途において給水を受けることを開始し,又は使用を止めたときの料金は,次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないときは,基本料金の2分の1の料金及び従量料金
(2) 使用日数が15日を超えたときは,1箇月とした基本料金及び従量料金
(3) 使用水量及び給水管の口径を認定した場合の料金は,前各号に準じて算定する。
2 月の途中において,給水管の口径を変更した場合の料金は,その使用日数の多い口径の料金によって算定し,その使用日数が等しいときは,変更後の口径の料金により算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により,一時的に給水を受けようとする者は,給水を受ける前に管理者の定める概算料金を前納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りではない。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は,毎月納入通知書又は口座振替の方法により,毎月徴収する。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めたときは,2箇月分以上をまとめて徴収することができる。
2 月の中途で給水を受けることを止めた場合における料金は,随時これを徴収する。
3 給水装置を廃止し,又は中止した場合の料金は,随時これを徴収する。
(手数料)
第32条 手数料は,次の区分により,申込者から申込みの際,これを徴収する。ただし,管理者が特別の理由があると認めた申込者からは,申込み後,徴収することができる。
(1) 給水装置工事の設計審査手数料 1件につき 1,000円
(2) 給水装置工事の使用材料検査手数料 1件につき 1,000円
(3) 給水装置工事の竣工検査手数料1件につき 1,000円
(4) 第21条第2項の消防演習の立会手数料 1回につき 1,000円
(5) 給水装置工事の道路占用書類作成手数料 1件につき 2,000円
(6) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
(7) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円
(給水申込加入金)
第33条 給水工事の申込者は,申込みの際に次項に定める給水申込加入金(以下「加入金」という。)を管理者に納付しなければならない。ただし,改造工事(給水管の口径を増径する場合に限る。)をした場合の加入金の額は,新口径に係る加入金の額と旧口径に係る加入金の額の差額とする。
2 加入金の額は,別表第2に掲げた給水装置の給水管の口径に応じて定めた額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。
3 加入金は,管理者の承認を受けて年度内10箇月以内において分納することができる。
4 既納の加入金は,還付しない。ただし,工事の申込みをし,工事着工前に申込みを取り消し,若しくはメーターの口径を減ずる設計変更が生じた場合又は管理者が特別の理由があると認めた場合は,この限りではない。
(工事負担金)
第34条 管理者は,住宅団地等の造成主その他の者から,配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所,又は配水管等が設置されていても,その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け,新たに配水管等の設置を必要とするときは,当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は,管理者が別に定めるところにより,当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。
(料金,手数料等の軽減又は免除)
第35条 管理者は,公益上の必要,災害その他特別な理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,手数料,加入金,工事負担金及びその他この条例によって納入すべき金額を軽減し,免除し,分納し,又は猶予することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 管理者は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し給水装置の使用者等に適当な措置を指示し又は自ら措置をすることができる。
2 前項に要する費用は,給水装置の使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 管理者は,水道水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は,水道水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約を拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りではない。
(給水の停止)
第38条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
(1) この条例により納付すべき料金,手数料,修繕料及び工事費等を指定した期限内に納入しないとき。
(2) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。
(3) 正規の手続を経ないで工事を行い給水装置を使用したとき。
(5) 給水装置の損傷等により水質汚染のおそれがあるとき。
(6) 給水栓を汚染するおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても,なお,これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第39条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在不明であり,かつ,当該給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあり,かつ,将来も使用の見込みがないと認めたとき。
(3) 給水停止処分中みだりに止水栓等を開栓したとき。
(給水装置操作の禁止)
第40条 メーター,止水栓,消火栓その他特に定められた給水装置は,管理者の指定した職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(注意義務)
第41条 給水装置の使用者等は,給水装置の使用に当たっては,水道水を汚染し,又は漏水しないよう注意しなければならない。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第42条 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(鉾田市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年鉾田市条例第2号)第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,鉾田市安全な飲料水の確保に関する条例により,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 水道布設工事及び管理
(布設工事監督者を配置する工事)
第44条 法第12条第1項の規定による条例で定める水道の布設工事は,法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第45条 法第12条第2項の規定による条例で定める資格は,次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した後),5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働省令の定めるところにより,前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(水道技術管理者の資格)
第46条 法第19条第3項の規定による条例で定める資格は,次のとおりとする。
(1) 前条に規定する布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 厚生労働省令の定めるところにより,前2号以上に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
第8章 罰則
(過料)
第47条 市長は,次の各号のいずれかに該当するものに対し,5万円以下の過料を科し,なお,損害があったときには賠償させることができる。
(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置を新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は除く。)又は撤去した者
(3) 第19条の管理義務を著しく怠った者
第9章 補則
(委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旭村給水条例(平成12年旭村条例第10号),鉾田町水道事業給水条例(平成5年鉾田町条例第19号)又は大洋村水道事業給水条例(平成7年大洋村条例第3号)の規定によりなされた承認,検査,指定その他の処分又は申込み,届出その他の手続は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(料金等に関する経過措置)
3 この条例の施行の際,平成17年10月10日までの間に算出する料金の額及び現に受付中の検査等の手数料については,なお従前の例による。
(過料に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については,なお従前の例による。
附則(平成22年3月8日条例第4号)
この条例は,平成22年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第17号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成26年5月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものに係る料金については,なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第3号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第6号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鉾田市水道事業給水条例第26条中の別表第1の規定は,令和2年7月に検針する水量に係る料金から適用し,同年5月までに検針する水量の料金については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(過料に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については,なお従前の例による。
別表第1(第26条関係)
1 水道料金
給水管の口径 | 基本料金 | 従量料金 (1立方メートルにつき) | ||
水量 | 金額(円) | |||
13ミリメートル | 10m3 | 1,850 | 10立方メートルを超え30立方メートルまで 210円 | 30立方メートルを超えてから 220円 |
20ミリメートル | 10m3 | 1,950 | ||
25ミリメートル | 10m3 | 2,050 | ||
30ミリメートル | 10m3 | 3,000 | ||
40ミリメートル | 10m3 | 5,350 | ||
50ミリメートル | 10m3 | 10,000 | ||
75ミリメートル | 10m3 | 20,000 | ||
100ミリメートル | 10m3 | 33,000 | ||
工事及び臨時用 | 1立方メートルにつき 370円 |
2 消火栓
私設消火栓の演習料金は,1件1回ごと2,000円に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。
3 水道メーター使用料
口径 | 使用料(1個1箇月) |
13ミリメートル | 100円 |
20ミリメートル | 150円 |
25ミリメートル | 200円 |
30ミリメートル | 300円 |
40ミリメートル | 500円 |
50ミリメートル | 1,500円 |
75ミリメートル | 2,300円 |
100ミリメートル | 2,900円 |
別表第2(第33条関係)
給水申込加入金
給水管の口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 120,000円 |
20ミリメートル | 150,000円 |
25ミリメートル | 240,000円 |
30ミリメートル | 330,000円 |
40ミリメートル | 600,000円 |
50ミリメートル | 1,000,000円 |
75ミリメートル | 2,200,000円 |
100ミリメートル | 4,400,000円 |