○鉾田市消防団の設置等に関する条例
平成17年10月11日
条例第137号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域については,この条例の定めるところによる。
(消防団の設置,名称及び区域)
第2条 法第9条の規定に基づき,鉾田市に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。
名称 | 区域 |
鉾田市消防団 | 鉾田市全域 |
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年7月5日条例第25号)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成18年6月14日から適用する。
附則(平成18年12月11日条例第35号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。