○鉾田市消防団の設置等に関する条例

平成17年10月11日

条例第137号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域については,この条例の定めるところによる。

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 法第9条の規定に基づき,鉾田市に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。

名称

区域

鉾田市消防団

鉾田市全域

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(平成18年7月5日条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成18年6月14日から適用する。

(平成18年12月11日条例第35号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

鉾田市消防団の設置等に関する条例

平成17年10月11日 条例第137号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年10月11日 条例第137号
平成18年7月5日 条例第25号
平成18年12月11日 条例第35号